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フレックスタイム制における会議への出席指示について

いつも相談させて頂きありがとうございます。
弊社ではコアなしフレックスタイム制を導入する予定です。
その中で毎月開催している定例幹部会議や毎週開催している営業会議への出席を社員の同意次第ではなく、出来る限り義務化したいと考えています。
その為、以下2点を実施しようと考えております。
①社員へ毎週の勤務予定をスケジュールへ入力すること
労使協定就業規則へ『会社は、業務上の必要性がある場合、勤務予定に基づき、従業員に特定時間への出社を命じることがある』と定めること

お手数ではございますが、以上2点が問題ないかご教示頂ければ幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/06 16:06 ID:QA-0124582

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定の時刻について勤務を義務付ける措置に関しましては、フレックスタイム制の主旨に反しますので、原則として認められません。

対応としましては、定例会議等が有る為完全に自由出勤での業務運営が困難の場合ですと、やはりコアタイムを設けてその時間帯で会議等を設定されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/03/06 21:01 ID:QA-0124596

相談者より

お忙しい中ご回答頂き誠にありがとうございます。
承知いたしました。
ちなみではございますが、会議への参加はお願いベースになるものの、出来るだけ協力して下さいといった文言を労使協定・就業規則へ記載することは問題ないでしょうか?

投稿日:2023/03/08 12:42 ID:QA-0124641大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①や②の取扱いはフレックスタイム制の趣旨に反することになります。

定例幹部会議や営業会議への出席を義務化するのであれば、コアタイムを設けてその時間帯で開催すればいいでしょう。

投稿日:2023/03/07 09:37 ID:QA-0124606

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスでは、業務命令での出勤は命じられませんので、
特定の日時の出社を義務化、命じることはできません。

毎月、毎週の会議が決まっているのであれば、その時間をコアタイムとして、
労使協定を締結するべきでしょう。

投稿日:2023/03/07 09:43 ID:QA-0124610

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス制度

スーパーフレックスタイム制度のようにコア無しの精度であれば、時間指定はできません。コアタイムを設定した普通のフレックスタイム制に変更の上、時間指定をするしかありません。

投稿日:2023/03/07 14:52 ID:QA-0124620

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

お薦めは出来ない

▼コアタイムを設けない場合は、全員がオフィスにそろう時間を設けにくいというデメリットがあります。
▼フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を従業員に任せる制度なので、「この時間は絶対に出社していてください」というような強制はできないものとされています。
▼つまり、たとえば一定の時間に会議への出席を求めるのであれば、本人の同意を得る必要があります。
▼また、ベンチャー企業では「毎週月曜の朝10時からは全社ミーティングの時間」としてコアタイムを設定している場合もあります。
▼つまり、たとえば一定の時間に会議への出席を求めるのであれば、本人の同意を得る必要があります。お薦めは出来ません。

投稿日:2023/03/07 15:32 ID:QA-0124621

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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