退職者の夏季休暇取得について
7月4日付にて退職する社員がいるのですが、当社では7-9月期の間に3日間、夏季休暇の付与をしております。
その場合には、本人より希望があれば付与させ有給として取り扱うべきなのでしょうか?その際には退職日も変動する事で宜しいのでしょうか?
(ちなみ有給休暇消化の為、来週より本人は出社はしません。)
投稿日:2008/05/22 18:14 ID:QA-0012450
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「夏季休暇」ですが、通常のお盆休暇のように休暇日が指定されていませんので、その与え方についてどのように規定されているかによるものといえます。
仮に本人の申請に基き希望日に休暇を与えるという方式ですと、既に年休中ということですので、改めて二重に休暇を与えることは出来ません。(※恐らくはこの可能性が高いものと思われます)。
また、仮に夏期休暇の与え方等について明確な定めが無い場合でも、同上の理由で休暇付与自体が不可能ですので、有休として処理する等特別な取り扱いを行なう義務はございませんし、まして退職日決定後にそれを変更する必要もございません。
但し、休暇の内容が不明確ですと、本件は別にしましても休暇取得について何らかのトラブルを招きかねませんので、これを機にどういった条件の下に与えるのか、休暇中の賃金は支給されるのか等について定めておかれることをお勧めいたします。
投稿日:2008/05/23 00:42 ID:QA-0012455
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一様
おはようございます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
追加の質問になってしまいますが、二重に
休暇を与えることはできない、とご回答いただきましたが、例えば7/4の有給休暇消化後に3日間(7/5~7まで)を改めて本人より取得申請すれば、付与させるべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/05/23 10:09 ID:QA-0034995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、休暇の付与を行えるのは、「労働義務のある日」に限られます。
退職日後はもはや「労働義務のある日」が存在しませんので、本人からの申請があっても休暇は付与できませんし、希望に応じて退職日を変更する義務もございません。
投稿日:2008/05/23 11:26 ID:QA-0012467
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一 様
ご回答ありがとうございます。
また細かい質問で申し訳ありませんが、
「労働義務のある日」という事は、例えば
本日夏季休暇申請を出してきた場合には、
その際には受理すべきでしょうか?
何度もお手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2008/05/23 11:36 ID:QA-0035000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご質問感謝しております。
本日が労働の義務のある日で年休にも該当しないということですと、本人希望により与える制度であれば申請自体は可能です。
しかしながら、こうした申請型の休暇制度の場合、一般的には「事前に申し出ること」が付与条件とされているはずですが、そのような規定もございませんでしょうか‥
規定があれば受ける必要は当然ございませんし、仮に何ら定めが無ければ、最後の取得可能日ということもありますので実際に勤務をしないで申請された場合には認めてあげるべきです。
また賃金に関しましても、定めが無ければ会社側の規定不備でもありますので有給で処理されるべきというのが妥当でしょう。
但し、勤務をして休暇分の賃金のみ受取希望といった申し出については、そのような買い上げ規定が無い限り受ける必要はございません。
投稿日:2008/05/23 14:03 ID:QA-0012473
相談者より
投稿日:2008/05/23 14:03 ID:QA-0035003大変参考になった
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