無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定に於ける年間360時間について

いつもお世話になります。

さて、当社は月45時間、年360時間で36協定を出しており、特別条項も月99時間、年720時間で併せて出しております。

そこで質問です。

1.毎月40時間(8時間超+法定外)を一年間続けた場合、40時間×12ヶ月=480時間となりますが、これは36協定で定める年間360時間に違反するとなりますでしょうか。

2.上記1の単月or複数月に45時間を超えた場合、守るべき年間上限時間は720時間で見るべきでしょうか。

とある担当者から質問を受け、即答できず困っており、回答により、今後管理手法も再考する必要が出てきます。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/01 23:48 ID:QA-0124408

タカさんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則として、月45時間かつ年間360時間の範囲内ということになります。
 ただし、特別条項を出しているということですので、
 年間360時間を超えるタイミングで特別条項を発動すれば、720時間までは可能ということになり ます。

2.上記のとおり、720時間ということになります。

投稿日:2023/03/02 17:11 ID:QA-0124445

相談者より

ご回答ありがとうございます。

認識を改めますが、監督署の臨時検査で特別条項を発動するほど時間外労働はさせていないものの、年間360時間を超過しているため、即指導対象となり得るのでしょうか。

当社臨検立会豊富な方々に聞いても、今まで一度も経験がなく、言われるとすれば特別条項発動申請の不備とだけとしか考えられないとも仰ってます。

実際のところどうなんでしょうか。

ご教示ください。

投稿日:2023/03/02 22:54 ID:QA-0124461参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、年間における通常の上限時間を超えていますので、明らかに協定違反となります。

2に関しましては、通算して360時間を超えた段階で特別条項の発動が必要になりますので、そのようにされた場合には720時間で見る事が可能になります。

投稿日:2023/03/02 22:35 ID:QA-0124457

相談者より

ご回答ありがとうございます。以後注視して参ります。

投稿日:2023/03/03 21:00 ID:QA-0124533大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード