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契約社員に時間外作業をお願いする場合

いつも参考にさせていただいています。
質問させていただきます。
契約社員さんの時間外作業について伺います。
契約社員さんの所定労働時間(1日あたり)7.5時間です。
毎日ではありませんが、30分程、ご本人の了承のもと、時間外作業をお願いしようと考えております。
(契約書上は、所定外労働時間有無は無となっています)
①30分程度の時間外作業であれば法定内残業となり、36協定に入れていない場合でも、時間外作業をしていただいて問題ないのでしょうか?(週1~2回位1日30分程度です)
②週1~2回位1日30分程度の時間外作業が、毎週必ず発生することになれば、
 雇用契約書へ記載しないといけない案件となりますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/02/27 18:08 ID:QA-0124255

じゃっくうさん
神奈川県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法で定められている雇い入れ時の明示事項は、
所定外労働の有無であり、法定外労働の有無ではありません。

ですから、7.5hを超える労働がある場合は、有りとしておく必要があります。

雇い入時の雇用契約書で無しとしたのであれば、
たまたま1回であれば、本人の合意のみでもかまいませんが、
今後もありうるようであれば、
所定外労働の有無だけ「変更の覚え書き」等で書面で交わしておく必要があります。

投稿日:2023/02/28 15:19 ID:QA-0124285

相談者より

ご指導いただきありがとうございます。
所定時間外労働時間とは、あくまでも弊社の取り決めということですね。覚書の取り交わしがあれば、36協定に入れなくても(次の更新時には入れる)としてもよいのでしょうか?何度もご質問をして申し訳ありません。

投稿日:2023/03/01 18:19 ID:QA-0124388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、契約上で所定外労働時間が無となっていますので、当然ながら法定内の30分のみであっても作業の指示は認められません。

②につきましても、毎週必ず発生するとなればそれはもはや所定労働時間の変更に他なりませんので、雇用契約書にて1日の所定労働時間を30分増の8時間と改められる事が必要です。

投稿日:2023/02/28 20:00 ID:QA-0124302

相談者より

ご指導いただきありがとうございます。所定労働時間を変更しないといけないということですね。大変参考となりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/03/01 18:22 ID:QA-0124389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>契約書上は、所定外労働時間有無は無
であれば残業はできません。たまたま1回ではなく、常習的に労働時間が変わるのですから、労働契約の見直し再締結が必要です。

投稿日:2023/03/01 10:50 ID:QA-0124341

相談者より

ご指導いただきありがとうございます。
契約書を変更することが良いとのことですね。
1年前と状況がかわり、このような事態を招いてしまったようです。大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/03/01 18:27 ID:QA-0124390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

36協定でカウントするのは、所定労働時間ではなく、
法定労働時間(1日8h、1週間40h)を超えた時間です。

7.5hが所定労働時間であれば、30分は36協定では、カウントする必要がありません。

覚書が必要なのは、契約書の内容変更であり、別問題です。

投稿日:2023/03/01 19:20 ID:QA-0124393

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変勉強になります。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/02 19:01 ID:QA-0124454大変参考になった

回答が参考になった 0

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