介護休職について
従業員で介護休職取得希望の者があり、介護休職を許可するかどうかの判断で困っています。
弊社の規程において介護休職を取得するための条件の一つに「介護休職後引き続き勤務する意志のある者」という文言があります。
また、弊社の規程において取得期間は最大1年間取得可能としています。
従業員は今年の8/16で定年(65歳)となり再雇用はしない予定で、定年となる日まで取得希望です。
ご享受いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/22 10:12 ID:QA-0124123
- ムラモンさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、65歳定年以後の再雇用につきましては現状義務化されていませんが、高年齢者雇用安定法におきましては70歳に達するまで再雇用等の就業確保措置が努力義務として課されています。
従いまして、こうした努力義務及び介護支援の重要性の観点からも、結果的に御社で再雇用されない場合でも当人自身が休職明けに勤務する希望を有している場合ですと、介護休職を認められる措置が妥当と考えられます。
投稿日:2023/02/22 22:22 ID:QA-0124148
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 08:51 ID:QA-0124161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
介護休職限度日以前に定年退職日に到達する場合
▼規則の取得趣旨は「極力限度日まで勤務し介護を果たしして欲しい」ということです。限度日までに定年が到来、再雇用の目がなければ、選択肢は「定年退職日」となります。
投稿日:2023/02/23 11:14 ID:QA-0124155
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今回につきましては、定年は認めてあげるべきでしょう。
そうしないと、老老介護も増えることが予想される中、
定年間際な従業員は介護休職をとれないということになってしまうからです。
今回のケースで判断に困ったことを契機として介護休職制度を見直し、
労使ともに困らぬよう、改定あるいは追記すべきでしょう。
どこを見直すかは社内での検討となりますが、
介護休職後引き続き勤務する意志のある者の判断が難しいところとなります。
結果的に復職できないケースもあるでしょうし、
今回のように定年をどうみるかです。
介護休暇を含むかどうかもあります。
投稿日:2023/02/24 09:36 ID:QA-0124169
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/02/24 13:08 ID:QA-0124188大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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