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36協定の協定書と協定届を別々で作成する場合

いつも参考にさせていただいております。

36協定の労使間で締結する協定書ですが、協定届(様式第9号)を兼ねて作成されるケースが多いかと思います。弊社では労働基準監督署への届出はe-Govの電子申請で対応している為、前段の協定書については簡素化された書類で締結ができればと考えておりますが、その様な対応は可能でしょうか?

可能であれば参考となる雛形あるいは最低限記載が必要な項目をご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/02/21 18:22 ID:QA-0124107

じんじかさん
東京都/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定書につきましては労働基準法で作成が義務付けられている本来の文書になります。但し、会社が任意で書式を作成し締結されるのは手間もかかりますので、協定届にて兼ねる事も可能とされています。

従いまして、協定届とは別に作成される場合であっても、簡素化は出来ず協定届の様式に示されているような法定事項の記載については必須となりますので注意が必要です。

投稿日:2023/02/21 19:49 ID:QA-0124109

相談者より

ご回答ありがとうございます。

協定届の様式に沿う形で対応したいと思います。

投稿日:2023/02/24 20:16 ID:QA-0124210参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内容については、36協定届と同様ですので、
電子申請で届け出たものに、記名押印、または署名したものを協定書として
よろしいのはないでしょうか。

投稿日:2023/02/22 09:29 ID:QA-0124117

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労使協定⇒協定届という順番にこだわっておりましたが、逆の発想は盲点でした。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/24 20:18 ID:QA-0124211大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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