無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子会社を吸収合併した際の子会社社員の扱いについて

お世話になります。

以下のような状況にあるのですが、適切な対処と言えるのかアドバイスを頂きたく相談させて頂きます。当方は子会社の社員です。

【経緯】
親会社の経営戦略的として子会社を吸収合併。
【業務について】
子会社の行っていた業務は親会社内で継続される。
【子会社の社員】
合併の際、親会社傘下の子会社である人材派遣会社へ転籍。(現在は定年者向けの継続雇用として存在している)
【転籍後の扱い】
親会社へ出向もしくは派遣。

【確認したいポイント】
吸収合併した際に、親会社への転籍ではなく最初から出向を前提とした派遣会社への転籍はよく聞かれる処置なのでしょうか?

出向4要件の理由(経営難による解雇を避ける為の出向)に沿っていないのではと感じているのですが、ご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

PS.出向か派遣かは近々説明会にて判明するのですが、事前に入手した情報を踏まえ知識として備えておきたいです。

投稿日:2023/02/18 10:31 ID:QA-0123977

楊さん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

説明会等での詳細によりますので、何とも言えませんが、そのうえで、

転籍は、会社が変わりますので、〇〇前提かどうかは転籍先の経営判断となります。
一方、転籍は、本人の同意が必要ですので、本人の判断次第となります。

出向4要件の理由(経営難による解雇を避ける為の出向)というのは、現在の会社から出向させる場合でしょう。いったん転籍させるということですので、転籍先の会社がどのような理由で出向させるかによります。

投稿日:2023/02/20 19:28 ID:QA-0124010

相談者より

ご回答有難うございます。

転籍後出向になるとして、転籍先がどのような判断なのかを説明会にて確認しようと思います。

投稿日:2023/02/21 09:14 ID:QA-0124040大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、吸収合併された場合ですと、原則としまして従前の労働条件が承継される扱いになります。

従いまして、通常であれば労働条件を維持されたまま新会社での直接雇用となるものといえます。

そして、文面に示されたように派遣会社への転籍となれば、少なくとも当人の同意を得て行われる必要性があるものと考えられます。

逆にいえば、当人の同意が有れば転籍も可能ですし、当該派遣会社から適正な内容の派遣契約又は出向契約を締結された上で派遣又は出向される事も可能になるものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/20 22:41 ID:QA-0124027

相談者より

ご回答有り難うございます。

労働条件等の扱いについて参考になりました。
転籍に関しても同意の有無に注意しつつ説明を聞こうと思います。

投稿日:2023/02/21 10:09 ID:QA-0124051大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

吸収合併による子会社従業員の身分は包括的に存続会社にありのまま移行するのであって、親会社への転籍ではありません。転籍とは、現職を退職し移行先への就職をいいます。

本人同意した派遣会社への転籍後、出向4要件のひとつ、グループ会社間の人事交流人事異動然として行えばよろしいでしょう。なお派遣法上、60歳未満労働者を元勤務先(吸収合併した存続会社たる親会社)へ退職後1年間は派遣できません。グループ会社であってもです。

投稿日:2023/02/21 09:43 ID:QA-0124045

相談者より

ご回答有り難うございます。
頂いた内容を当てはめますと、
A(親会社)
B(現在在籍の子会社)
C(同じく子会社で派遣会社)
とした場合、
①AがBを吸収する。
②Bの社員身分はAにそのまま移行するのであり転籍ではない。
③Cに転籍になるなら一度Bを退職して入社。
④CからAへ派遣もしくは出向となる。

といったところでしょうか。
合併や転籍について把握してなかった情報ですので参考になりました。

投稿日:2023/02/21 10:20 ID:QA-0124054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>出向を前提とした派遣会社転籍
経営不振による会社存続ができない、危ぶまれるようなケースであるかと思います。
いずれにしても本人同意が欠かせないので、社員の意思確認が必要です。経営危機であれば、選択肢が無いので皆受け入れるか退職しかないのだと思います。

子会社が廃されるのであれば要件を満たすこともできないので、まずは本人同意を得ることが大事です。

投稿日:2023/02/21 11:20 ID:QA-0124062

相談者より

ご回答有り難うございます。

しっかりとした説明が得られるかに注意し説明会を迎えたいと思います。

投稿日:2023/02/22 10:23 ID:QA-0124124大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1~4の流れはそのとおりです。うち4の派遣は、60歳未満労働者に限り、転籍後1年間派遣法で禁じられいます。

投稿日:2023/02/21 13:35 ID:QA-0124083

相談者より

重ねてのご回答有難うございました。
予備知識が深まりました。

投稿日:2023/02/22 10:24 ID:QA-0124125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。