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有給の比例付与のタイミングについて

有給休暇の件となりますが、
現在規定に比例付与の部分について記載がないので、記載を検討しています。
付与の仕方は法令通りとなりますが、弊社は比例付与の対象者(週所定労働時間が30時間未満等)以外の通常の社員は入社日から有給を入社月に応じて付与、2年目以降は毎年4月1日に付与しています。
比例付与対象者のみ法令通り半年後に最初に付与とするとしても問題はありませんでしょうか。
それとも同じく入社時より付与をすべきでしょうか。
※現状比例付与の対象社員はおりません。

ご確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/17 12:17 ID:QA-0123939

人事匿名希望さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定の有休について、正社員だけ前倒し付与(入社日)ということに対して、不合理かどうかのガイドラインはでておりませんし、有期契約の期間にもよりますが、

現段階では、会社として、なぜそのようにするのか説明がつけばよろしいかと思います。

投稿日:2023/02/17 17:00 ID:QA-0123946

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定付与数を下回ることにならない限り、社員に手厚く付与することは問題ありません。

投稿日:2023/02/17 18:21 ID:QA-0123956

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の比例付与対象者はいわゆる非正規社員に該当する場合が殆どといえますので、いわゆる同一労働同一賃金の観点からの判断が求められます。

こうした観点からしますと、比例付与対象者が正社員と業務の内容や責任の程度・職務内容や配置の変更範囲において殆ど差が無い場合ですと同じ付与日程とされる必要があるものといえます。一方、そうした事柄において差が生じている場合ですと、付与日程が異なっていても直ちに違法性は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/17 21:48 ID:QA-0123971

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法の規定に従い付与するかぎり、特別問題はありません。

ただし、正社員と同様、入社時より付与することはもとより差し支えはありません。

投稿日:2023/02/18 08:30 ID:QA-0123975

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

規定のしかたですが、たとえば非正規から正規に切り替えるとき、どのタイミングでもあって、次回付与が前回付与から見て1年こえての触法にならない、工夫のしかたが不可欠です。無理なら、一律入社時付与でしょう。

投稿日:2023/02/20 10:22 ID:QA-0123989

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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