アルバイト・パートの社会保険加入基準について
アルバイトやパートなど短時間労働者については「3/4ルール」によって社保加入できるかが決まると思います。
この3/4についてお伺いしたいのですが、比較対象は誰になるでしょうか?
私の会社には正社員(無期)・契約社員(有期)・アルバイト(有期)がいますが、正社員に短時間労働者が多く、契約社員はいわゆるフルタイム労働者が多いです。
また営業部はフルタイム契約社員がほとんどだけれど、総務部は短時間正社員がほとんど…というように、部署(職務内容)によってもバラつきがあります。
そこでお伺いしたいのですが、3/4以上になるかを調べるにあたっては実際の勤務形態を問わず正社員が基準になるでしょうか?
また、営業部社員は営業部内で比較、総務部社員は総務部内で比較…というように、会社全体や事業所単位でなく、同じ仕事をしている人同士で比べてもOKでしょうか?
(場合によっては正社員だけど短時間労働者なので社保加入×となる者も出るかと思います)
併せて同じ総務部所属の者で、本社在籍の者と地方支社在籍の短時間労働者がいたとして、地方の短時間労働者は本社在籍の者と比較して判断する必要があるかもご教示いただけますと幸いです。
長くなりましたが、弊社では正社員は時短、契約社員はフルタイムと一般的なイメージとは逆の体制がとられており、また部署や在籍地によっても"普通"の働き方が違うため、このような場合どこを基準にすべきかお教えいただきたく思います。
投稿日:2023/02/17 12:00 ID:QA-0123937
- よすこさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員に短時間労働者が多くということですが、
短時間労働者でない、フルタイムの正社員と比べてください。
投稿日:2023/02/17 16:54 ID:QA-0123945
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる短時間正社員に関しましては、就業規則で制度化されている場合原則としまして社会保険の加入対象とされます。つまり、いわゆる4分の3ルールのみで社会保険の加入有無が決められるわけではございません。
そして、御社の場合ですと、契約社員(非正社員)がフルタイム勤務をされているという事ですので、そのような場合にはほぼ全ての社員が社会保険の加入対象になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/02/17 21:33 ID:QA-0123970
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
契約社員から正社員登用をした場合について 弊社は入社時は、契約社員での雇用... [2020/02/26]
-
アルバイトの正社員登用規定 当社ではすでにパートの正社員登用... [2014/10/22]
-
正社員からパートへ変更した社員の、正社員雇用について 社員で、5年前まで正社員で勤務い... [2024/02/08]
-
短時間正社員の精勤手当について 短時間正社員制度を導入します。短... [2022/05/25]
-
パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、... [2021/01/08]
-
契約社員後の正社員雇用時の試用期間について 私の会社では正社員雇用時に6カ月... [2018/12/27]
-
定年後再雇用の対象者(契約社員)について 基本的な質問で恐縮です。定年後再... [2007/09/10]
-
社会保険の加入について 正社員であっても、週の労働時間が... [2020/06/16]
-
有給休暇について 正社員として2年働いていた人が、... [2019/05/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。