給与振り込み口座の統一を検討しています
	【ご相談内容】
 弊社は設立して間もないベンチャー企業になります。
 従業員が10名ほどとなりましたので、給与振込口座の統一を進めたいと思っております。
 
 これまでのQ&Aを拝見し、以下の内容は理解した認識です。
 ・給与口座を統一するには従業員の同意がなければならない
 ・従業員に強制は出来ない
 ・従業員NGの場合は、従業員の指定口座に振り込みを行う
 
 【お伺いしたいこと】
 上記を進めるうえで事前に整えておくべき事項などございますでしょうか。(就業規則に盛り込む、従業員同意書などの文書を作成しなければならないなど)
 
 知識不足で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2023/02/15 16:56 ID:QA-0123853
- waさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ご理解されている内容で問題ないですし、それ以外で何か特別な定めや手続き等が必要というわけではございません。
 
 但し、たとえ少人数であっても、従業員側から見れば新規の口座開設に手間がかかる点に変わりはございませんので、無理に推し進めるようなやり方については避けるべきといえます。                
投稿日:2023/02/15 23:35 ID:QA-0123867
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/02/16 12:44 ID:QA-0123895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ご認識のとおりです。
 
 規定に合意の場合には、本人指定口座に振り込むとしたうえで、
 
 振込先を記載できる合意書を作成しておいてください。                
投稿日:2023/02/16 09:56 ID:QA-0123875
相談者より
                ご連絡ありがとうございます。
合意書というのはこちらのようなものになりますでしょうか。
https://jinjibu.jp/document/detl/351/                
投稿日:2023/02/16 12:46 ID:QA-0123896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与振込の統一
                ▼給料を口座振り込みにする場合は個々の従業員の書面による同意が得られた場合に限り、従業員が指定する本人名義の口座に振り込むことが可能になります。
 ▼と言うことは昔ながらの現金直接払いの原則が法的には生きているということになります。あくまで口座振り込みはイレギュラーな扱いのまま本流になってしまったということでしょう。
 ▼ここで重要なことは従業員と何について同意するのか、ということですがそれは
 ① 口座振り込みを希望する賃金の範囲及び金額(全額か?一部か?など)
 ② 指定する金融機関・支店名・口座種類・番号
 ③ 開始時期
 の3つに関して同意を得ることが必要となります。
 ▼但し、上記の同意を得たとしても注意しなくてはならない点が2つあります。
 1つ目は 給料の振込時期は
 2つ目は 口座の指定は会社・従業員のどちらがするのかについてです。                
投稿日:2023/02/16 10:29 ID:QA-0123886
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
また、詳細をお伝えできておらず大変恐れ入りますが、現状は従業員が希望する口座に給与振り込みを行っておりますので、振込手数料がかかっている状況です。
今回、手数料削減するため給与口座の統一を検討しているのが背景となりました。
内容について大変参考になりました。ありがとうございます。                
投稿日:2023/02/20 08:58 ID:QA-0123985参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                ご提示のような、無理のない進め方が正しいと思います。
 口座登録申請用紙を用意しておけば良いと思います。                
投稿日:2023/02/16 10:41 ID:QA-0123887
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/02/20 08:58 ID:QA-0123986大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                ご認識どおり進めて行けば、何も問題はございません。
 
 賃金の支払いの方法は就業規則の絶対的必要記載事項となりますが、従業員からの同意については、必ずしも書面による必要はなく、口頭でも差し支えはありません。                
投稿日:2023/02/17 09:40 ID:QA-0123930
相談者より
                口頭でも問題ない旨、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。                
投稿日:2023/02/20 08:59 ID:QA-0123987大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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