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管理監督者不在時の労働時間の把握について

管理監督者が海外出張等で不在の際、労働時間(特に時間外労働)の把握はどのように行えば良いのでしょうか。出張前(或いは出張中)に部下に対して業務命令を行い、それに要した時間は、帰国後に実態調査(自己申告含む)をする、ということでしょうか。或いは、業務の遂行に通常必要とされる時間について本人等と話し合い、それを労働時間とする、ということでしょうか。

投稿日:2008/05/15 15:22 ID:QA-0012379

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平素はどのような労働時間の管理方法を採られているのでしょうか?

長期出張の例でなくとも管理職不在のケースは生じますし、通常の職場であればタイムカード打刻等により客観的な記録を残しますので特に問題は起こらないものといえます。

仮に管理職が目視で時間確認・記録している場合で海外出張が長期間に渡るとすれば、時間管理のみならず日常の業務運営等に幅広く支障が生じるはずですから、一般的には職責の代行者を置くことで対応すべき問題といえるでしょう。

投稿日:2008/05/15 23:07 ID:QA-0012381

相談者より

早速有り難うございます。客観的な記録とは何かという事になりますと、在社時間と労働時間の問題が出てきてしまい、やはり最後は決めの問題なのだと感じました。代行者という対応策は参考になります。どうも有り難うございました。

投稿日:2008/05/16 11:06 ID:QA-0034962参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

責任者不在時の人事管理はどうする?

■単位組織の大小にもよりますが、そこそこの組織規模の法人・団体では、職務責任権限規定に基づき、部署別に責任者と代行職ないし代理職が置かれています。そして、責任者不在の場合、不在期間の長短に応じて、その者に対し、部下の勤怠管理はじめ各種の管理業務を代行させる仕組みができています。
■組織規模が小さく、代行職をおくことができず、責任者不在中の人事管理が空白になってしまう場合の選択肢は次のいずれかになります。
① 上位責任者が管理を行う。
② 特定の部下に権限を委任する。
③ 部下との信頼関係に基づき、自己申告を実労働時間と看做す。因みに、帰任後の実態把握は(一両日といっ極く短期間の場合を除き)不可能に近いと思います。
■なお、「通常必要とされる時間」の設定は難しく、その効果も疑問ですので、本ケースの対応策としては除外される方が賢明でしょう。

投稿日:2008/05/16 09:55 ID:QA-0012382

相談者より

有り難うございます。こういう実務は何処にも書いていないので、①②③のように具体的に教えていただくと、本当に参考になります。「通常必要とされる時間」についての実務(本音)についても、有り難うございました。

投稿日:2008/05/16 11:24 ID:QA-0034963大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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