36協定における振替出勤時の労働時間の考え方
弊社では、管理職については振替出勤をした際の振替休日を前後2ヶ月以内に取得することが可能です。
例えば、1月に振替出勤を4回行い、その振替休日を2月に取得する場合、
1月の振替出勤による労働時間は、36協定における法定外時間外労働として加算する必要があるのでしょうか。
振替出勤は労働日と休日を入れかえるので、1日8時間超以外は法定内と考えて良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/02/09 17:02 ID:QA-0123619
- hanamaruさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、管理職というのは、労基法上の管理監督者にはあたらない管理職ということでよろしいでしょうか。
管理監督者であれば、時間外の考えは適用除外となります。
1日8時間超以外でも1週間で40時間超であれば、割増賃金の支払いが必要となりますので、
割増賃金が必要となる時間は、36協定の法定時間外としてカウントする必要があります。
投稿日:2023/02/10 10:01 ID:QA-0123638
相談者より
管理監督者であれば、該当しないとのこと、承知しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/02/10 14:48 ID:QA-0123661参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
月をまたいで振替休日を取得する場合、振替出勤日(休日)の属する週の労働時間が40時間を超えればその超えた時間は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になり、36協定上の時間外労働としてもカウントしなければなりません。
投稿日:2023/02/10 13:55 ID:QA-0123656
相談者より
割増賃金との関係も含め、整理できました。ありがとうございました。
投稿日:2023/02/10 14:48 ID:QA-0123662参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施しています... [2007/05/09]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
-
振替休日の休日出勤 振替休日として休む予定であった日... [2009/06/04]
-
36協定届について 別の会社で働いている従業員がいる... [2025/03/22]
-
振替休日 日祭日が休みの会社で、その週の月... [2024/01/29]
-
法定休日の振替 法定休日を日曜日と定め、36協定... [2019/04/19]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
法定休日の振替について 法定休日出勤の事で質問が御座いま... [2021/03/19]
-
所定休日の出勤は時間外労働ですか? 所定休日(法定外休日)に出勤した... [2021/02/16]
-
振替休日を取得時の時間外労働(36協定) 36協定で月間の時間外労働を60... [2018/11/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。