祝日、年末年始、お盆等に出勤に対し支払う賃金
お世話になっております。
祝日や年末年始、ゴールデンウイークなどに出勤した際の扱いについて、教えて頂きたいです。
所定休日は土日
祝日や年末年始、お盆は特別休暇扱い(従業員からの申請等必要なく、会社が指定する休暇)
このような場合において、祝日や年末年始に勤務をした際に
祝日は、時間×基礎時給(8時間超過時は2割5分増)
年末年始は、時間×基礎時給×1.25
を支給しています。
このように、就業規則上で所定休日ではないが、出勤があれば時間に応じた金額を支給する場合、これは手当となるのでしょうか?
この場合において、8時間超過時などの法定割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか?
特休出勤分に支払った金額を含めて計算しなければならないのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/02/08 09:17 ID:QA-0123522
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が指定する休暇は休日と同じ扱いになります。
会社としては、1日8h、1週40h以内であれば、通常単価、
1日8h、1週40hを超える場合は、1.25以上の割増賃金が必要です。
年末年始は、1.25とするのであれば、労基法を上回っているので、
問題ありませんが、その旨就業規則に記載する必要があります。
賃金の決定、計算方法等は絶対的明示事項だからです。
年末年始は8h超についても1.25でも問題ありません。
それ以上支払うことも可能ですが、こちらについても規定してください。
投稿日:2023/02/08 11:24 ID:QA-0123532
相談者より
休暇は休日と同じ扱いであれば、つまり休暇日の出勤時間に応じて支払われた額は、割増賃金の計算に用いる、基礎時給には影響を与えないと言う認識で、良いのでしょうか?
投稿日:2023/02/09 05:34 ID:QA-0123587参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規定化が必要
▼労基法では何曜日を休日とするか、或いは、国民の祝日を休日とするか否かについて規定していません。
▼従い、所定、所定外問わず、就業規則において、具体的に定める必要があります。
▼その上で発生する休日出勤に対しては、次の法定、法定外時間に対する加算支払が必要になります。
・法定外休日の出勤
法定内労働時間×1時間あたりの賃金+法定外労働時間×1時間あたりの賃金×1.25
・法定休日の出勤
労働時間×1時間あたりの賃金×1.35
・定外休日に深夜労働した場合
深夜労働時間×1時間あたりの賃金×1.5(25%+25%)
・法定休日に深夜労働した場合
深夜労働時間×1時間あたりの賃金×1.6(35%+25%)
投稿日:2023/02/08 14:35 ID:QA-0123542
相談者より
休日ではなく、休暇日に勤務した場合に支給した額の扱いに関する質問です。
質問にはあまり関係の無い回答であり、質問を再度お読みになってから回答頂けると幸いです。
投稿日:2023/02/09 05:31 ID:QA-0123586あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日でなくとも休暇の日に勤務される場合には、賃金支払義務が生じます。
その際の賃金計算ですが、難しく考えなくとも通常であれば法定外休日と同じ扱いになります。但し、就業規則で特段の定めが有ればそれに従う事になりますし、年末年始等は特別に手当等を支給される定めとなっている場合が多いものといえます。
投稿日:2023/02/08 22:22 ID:QA-0123576
相談者より
回答いただきありがとうございます。
通常の所定休日等と同じ扱いで良いのですね。
助かりました。
投稿日:2023/02/17 09:13 ID:QA-0123927大変参考になった
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