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みなし労働制の休暇取得について

お世話になります。

みなし労働制の休暇取得について、教えていただければと思います。
例えば、所定労働時間8時間の会社で、
社内に通常労働制と裁量労働制(みなし時間8時間)の社員がおりまして、
規程上に働き方に関わらず、半日休暇(4時間)の取得が明記されているとします。

この場合、通常労働制の場合、特に問題なく取得できますが、
裁量労働制の場合、半日休暇を取得できるものでしょうか。

そもそも、みなし労働の場合、業務の進め方等が本人に任されているので、
半日休暇を取得するのではなく、
ご自身で業務時間を調整していただければいいのかと思っています。
半日休暇を取得できるとすればどのような時でしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/01/31 14:39 ID:QA-0123240

ASANさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

裁量労働制

裁量労働では働き方・時間配分もすべて裁量に任されますので半日休・時間有給が適応しませんので、通常は取得の対象外となります。

投稿日:2023/01/31 15:44 ID:QA-0123245

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人が調整

▼仰る通り、半日の分母となる元時間を決めないと駄目ですね。決めるのは当人で会社ではありませんので、ご本人自身に業務時間を調整して頂かなくてはなりません。

投稿日:2023/01/31 16:50 ID:QA-0123249

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし、フレックス等の半休について、ご認識のとおりそぐわないといった意見もありますが、
半休制度を適用させることはできます。

半休を使用した場合には、みなし時間8時間であれば、その日の所定労働時間は4時間ということになります。

従業員側も、半休消化したいこともあるでしょうし、心身の健康管理上も安心感が生じることでしょう。

また、半休は年5日取得義務の対象ともなります。

投稿日:2023/01/31 16:57 ID:QA-0123250

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123845大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制であっても不可能とまではいえませんが、その際は自己申告による取得になりますし、制度内容からしましても余り意味が無いものになってしまいます。

従いまして、裁量労働制の場合ですと、休暇は暦日単位で取得してもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/02/01 19:55 ID:QA-0123294

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123846大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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