みなし労働制の休暇取得について
お世話になります。
みなし労働制の休暇取得について、教えていただければと思います。
例えば、所定労働時間8時間の会社で、
社内に通常労働制と裁量労働制(みなし時間8時間)の社員がおりまして、
規程上に働き方に関わらず、半日休暇(4時間)の取得が明記されているとします。
この場合、通常労働制の場合、特に問題なく取得できますが、
裁量労働制の場合、半日休暇を取得できるものでしょうか。
そもそも、みなし労働の場合、業務の進め方等が本人に任されているので、
半日休暇を取得するのではなく、
ご自身で業務時間を調整していただければいいのかと思っています。
半日休暇を取得できるとすればどのような時でしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/01/31 14:39 ID:QA-0123240
- ASANさん
- 静岡県/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
裁量労働制
裁量労働では働き方・時間配分もすべて裁量に任されますので半日休・時間有給が適応しませんので、通常は取得の対象外となります。
投稿日:2023/01/31 15:44 ID:QA-0123245
相談者より
ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人が調整
▼仰る通り、半日の分母となる元時間を決めないと駄目ですね。決めるのは当人で会社ではありませんので、ご本人自身に業務時間を調整して頂かなくてはなりません。
投稿日:2023/01/31 16:50 ID:QA-0123249
相談者より
ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
みなし、フレックス等の半休について、ご認識のとおりそぐわないといった意見もありますが、
半休制度を適用させることはできます。
半休を使用した場合には、みなし時間8時間であれば、その日の所定労働時間は4時間ということになります。
従業員側も、半休消化したいこともあるでしょうし、心身の健康管理上も安心感が生じることでしょう。
また、半休は年5日取得義務の対象ともなります。
投稿日:2023/01/31 16:57 ID:QA-0123250
相談者より
ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても不可能とまではいえませんが、その際は自己申告による取得になりますし、制度内容からしましても余り意味が無いものになってしまいます。
従いまして、裁量労働制の場合ですと、休暇は暦日単位で取得してもらうのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/02/01 19:55 ID:QA-0123294
相談者より
ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123846大変参考になった
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