無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当および在宅勤務手当の随時改定について

いつも拝見させていただき、参考にさせていただいております。
今回、随時改定が必要かどうかについての確認をさせていただきたく、
投稿いたしました。

通勤手当の月額支給が日額支給になったタイミングや、
在宅勤務手当の支給が開始となったタイミングについては、随時改定となる点については、年金機構が出している事例でも確認できたのですが、以下の点について確認したく存じます。

①通勤手当の随時改定いついて
 その月に通勤した日にかかった交通費分を支給している場合、片道単価に変更がなく、たまたま出勤日が月で異なったことによる金額の変更は、月の報酬に2等級以上の差があった場合でも随時改定としなくても問題ないでしょうか。

②在宅勤務手当の随時改定について
 在宅日数に応じて1日当たり200円を支給している場合(特に光熱費の領収証等は求めていない)、月の在宅日数による金額の変更は、月の報酬に2等級以上の差があった場合でも随時改定しなくても問題ないでしょうか。

投稿日:2023/01/30 11:27 ID:QA-0123175

労務担当1さん
東京都/銀行業(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務日数の増減によって支給額が異なる場合ですと、単価の変動とは異なりますので固定的賃金の変動には該当しないものといえます。

従いまして、いずれの場合も随時改定の対象とはならないものといえます。

投稿日:2023/01/30 12:13 ID:QA-0123187

相談者より

ご回答ありがとうございます。
日数の増減による金額の変更は随時改定としなくて良いとの事、承知しました。

投稿日:2023/01/30 15:41 ID:QA-0123207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも随時改定しなくて、問題ありません。

固定的賃金の変更ではありませんので、随時改定対象外となります。

投稿日:2023/01/30 13:30 ID:QA-0123195

相談者より

在宅勤務手当も通勤手当も、勤務日に使用した分のみを支払っている場合、固定賃金の変動として見なくてもよいのですね。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。承知しました。

投稿日:2023/01/30 15:43 ID:QA-0123208大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード