労働条件通知書兼雇用契約書に記載する雇入れ日について
	これまで契約社員として雇用していた従業員を次の更新から正社員登用する予定です。
 現在新しい労働条件通知書兼雇用契約書(以下雇用契約書)を準備中です。
 
 雇用契約書に雇入れ日を記入する欄があるのですが、ここには正社員登用となった日を記入するべきでしょうか?
 それとも、過去にさかのぼって本人が契約社員として入社してきた日を記入すべきでしょうか。
 
 また、「雇入れ日」以外に「正社員転換日」のような項目を追加し、それぞれ記入しても問題ないでしょうか。
 初めてのケースでわからず、そもそも雇入れ日の項目は不要などありましたら併せてご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2023/01/27 16:32 ID:QA-0123108
- よすこさん
 - 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                労働条件通知書兼雇用契約書(以下雇用契約書)は雇い入れ時に作成するものです。
 
 通常はそのようなケースでは、
 雇用契約変更の覚書などとし、
 〇年〇月〇日付けの雇用契約書について、〇年〇月〇日より、下記のとおり変更するとし、
 新しい労働条件を記載します。
 
 最後には、上記の件、承諾しました。
 として、労働者署名方式にしておいたほうがよろしいでしょう。                
投稿日:2023/01/27 17:40 ID:QA-0123124
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
なるほど、そもそも新たな「雇用契約書」を作成する必要もないということですね。
覚書締結にて適用することも検討いたします。                
投稿日:2023/01/30 09:39 ID:QA-0123163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、雇い入れ日とは入社された日を指しています。
 
 但し、そうなりますといつから正社員に登用されたか判別が付かなくなってしまいますので、雇い入れ日については契約開始日に変更されるとよいでしょう。                
投稿日:2023/01/27 21:57 ID:QA-0123134
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。                
投稿日:2023/01/30 09:38 ID:QA-0123161大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                正社員登用となった日を記載すればよく、契約社員としての雇用は終了するわけですから、過去に遡ってまで契約社員として入社した日を記載する理由はありません。
 
 「正社員転換日」が必要であれば、備考欄にその旨記載しておけばいいでしょう。
 
 一般的には、雇用契約書に記載された日をもって契約が成立したということになりますので、雇入日を別途記載する必要はないものといえます。                
投稿日:2023/01/28 09:42 ID:QA-0123137
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
入社日等を記入する必要はないとのこと、承知いたしました。                
投稿日:2023/01/30 09:38 ID:QA-0123160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
労働条件通知書兼雇用契約書への記載事項
                ▼通常、雇用期間(始期及び終期)の記入欄は別途設けてあるので、上部欄外の日付欄には、関係者に依って合意された日付を記載します。
 ▼尚、過去の正社員への転換日や雇入れ日も本書面では不要です。                
投稿日:2023/01/28 15:47 ID:QA-0123142
相談者より
                ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。                
投稿日:2023/01/30 09:37 ID:QA-0123159大変参考になった
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