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越境学習における報酬について

人材育成の観点から、他社(ベンチャー企業など)へレンタル移籍の形で一定期間就労を行うことを計画しています。その場合、労務費(給料)は派遣元である当社が支払うことを予定していますが、税法などの関係で法令違反となるケースは考えられるでしょうか。また、派遣に際して契約締結を行う際の留意点についてご教授頂きますようお願い致します。

投稿日:2023/01/27 13:33 ID:QA-0123088

新米管理者さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修目的の出向

▼研修目的の出向扱いとするのが妥当でしょう。給料始め,本人に関わる諸経費は、御社が直接負担し、先方には、研修に関わる諸経費と謝礼を別途支払うことになります。
▼以上の件は、出向先と、書面で、シッカリ確認し合っておきましょう。

投稿日:2023/01/27 16:10 ID:QA-0123104

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
書面で諸経費・謝礼について記述するように致します。

投稿日:2023/01/27 16:56 ID:QA-0123111大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、人材育成という目的があり、業として行うわけではありませんので、
出向に該当します。

目的、賃金、期間等について出向契約書を出向元・先間で締結したうえで、出向を行ってください。

投稿日:2023/01/27 16:49 ID:QA-0123110

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
出向契約書を締結して進めていくように致します。

投稿日:2023/01/27 16:57 ID:QA-0123112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣に関しましては派遣事業の許可を受けなければ認められません。

文面内容ですと、「レンタル移籍」とございますが、労働法令上でそのような曖昧な取り扱いは認められていませんので、許可を受けて労働者派遣契約を締結し派遣されるか、或いは出向契約を締結し出向させるかいずれかの措置が求められます。

投稿日:2023/01/27 17:29 ID:QA-0123121

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
派遣はNGとのこと承知致しました。

投稿日:2023/01/30 10:05 ID:QA-0123165大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

原田 未来
原田 未来
株式会社ローンディール 代表取締役社長

回答いたします

弊社は、企業間レンタル移籍プラットフォーム「LoanDEAL」を運営しています。

当事業では、研修を目的とした「研修送出契約」という契約形態があり、移籍元が指揮命令権を有し、給与負担を行う形で実施しています。
この契約形態での実施が大半ですが、まれに、「出向」という建て付けの方が送りだしやすい(海外出向や子会社出向と並列でレンタル移籍を制度化しているなど)場合等は、出向契約を選択されるケースもあります。
それらを含む過去の事例では、税法上の法令違反を指摘されたことはありません。

レンタル移籍は「一時的に企業の社員が他社で就業する」という構造のため、労働者派遣法・職業安定法などの法律に基づく法規制の適用の有無・範囲が不明確であるという懸念がありましたが、経済産業省が提供する「グレーゾーン解消制度*」を活用し、経済産業省および厚生労働省から当該事業活動の全部について法的な問題はなく実施が可能であるとの回答を得ています。 (参考 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12166597/www.meti.go.jp/press/2018/05/20180509002/20180509002.html)

より具体的な事例や契約内容もご紹介できますので、ぜひお問合せいただければ幸いです。

投稿日:2023/01/28 11:45 ID:QA-0123140

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
「越境学習入門」を拝読させて頂いた中で、ローンディール様が掲載されておりました。ご回答の内容に沿って検討させて頂きます。

投稿日:2023/01/30 10:09 ID:QA-0123166大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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