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従業員に役員は含まれるか

はじめて、投稿します。よろしくお願い致します。

一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を設けていない場合、この従業員に役員は含まれると解釈するのでしょうか?

投稿日:2008/05/08 13:01 ID:QA-0012305

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員に役員は含まれません(兼務役員を除く)

■就業規則は、労働基準法第89条に基づき、常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業所単位)に作成、労働者代表の意見聴取および労働基準監督署への届出が義務付けられた労使間のルールブックです。
■その基本である労働基準法は、労働者と使用者の定義を明記しています(第9~10条)。就業規則に、役員を含むかどうかの言及の有無にかかわらず、役員は使用者 = 「会社」であり、労働者 = 「従業員」です。役員就業規則の有無にも左右されることもありません。
■勿論、役員でありながら、従業員としての地位を兼務(兼務役員などと呼ばれる)している場合は、従業員部分に限っては、就業規則上の労働者 = 「従業員」として取り扱われます。

投稿日:2008/05/08 14:58 ID:QA-0012308

相談者より

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。役員はあくまで会社側ということですね。

投稿日:2008/05/08 15:33 ID:QA-0034925大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

雇用契約でなければ従業員ではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

いわゆる「役員」が、従業員であるかどうかの判別は、その実態上の契約形態(※雇用契約か委任契約か)に拠ります。

ご質問にあるように、就業規則に明記されていれば、雇用契約を事実上結んでいることになり、実質的に従業員ということになります。
従って、労働保険関係の適用義務も生じます。

一般に、企業の「役員」は、大きく次の2つに分かれます。
 ①会社法上の役員(※取締役、執行役、監査役等)
 ②会社法外の役員(※執行役員等)
このうち、②についての取扱いは、企業によりまちまちですが、大半の企業では雇用契約にしているのが実態です。
ただし、敢えて従業員を退職させて、委任契約にしている企業もあります。
もちろん、この場合は、従業員ではありません。
 ※いわゆる「従業員兼務役員」でもない、ということになります。
これに対して、取締役が従業員の地位を兼ねている場合等の契約形態は、法理上は、委任契約と雇用契約との混合的契約を結んでいるといえます。

ご参考まで。

投稿日:2008/05/08 15:34 ID:QA-0012311

相談者より

 

投稿日:2008/05/08 15:34 ID:QA-0034927参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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