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1ヶ月単位の変形労働時間制の振替による割増賃金の支払い

1ヶ月単位の変形労働時間制の振替による割増賃金の支払いについて教えてください。

①同一週の振替の例
 日/月/火/水/木/金/土
 休 10 6 6 6 6 6 (振替前のシフト)
 10 休 6 6 6 6 6 (振替後のシフト)

1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。
とのことから、日曜日の8時間を超える2時間は時間外労働の扱いになるかと思いますが、この場合の2時間は基本給に100%分は含まれているとみなして25%を追加支給すればよいのでしょうか?
それとも振替前のシフトでは休日だったことから基本給には含まれず125%の支給が必要なのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授ください。

投稿日:2023/01/23 16:08 ID:QA-0122883

ずーとぴあさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に休日と労働日を振り替えた振替休日ということであれば、
週40時間以内ですので、割増賃金等は不要です。

ご参考までに、
通達により、恒常的に振り替えを行う場合は、変形労働時間制とはみなされなくなりますので、ご注意ください。

投稿日:2023/01/23 18:10 ID:QA-0122891

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/24 09:21 ID:QA-0122908参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月曜の10時間勤務は変更労働時間制の総枠内で決められていたはずですので、そうであれば当然にその対価は基本給に含まれている事になります。

従いまして、100%分の賃金について改めて支給される必要性は生じません。

投稿日:2023/01/23 20:51 ID:QA-0122895

相談者より

ご回答ありがとうございました。
25%の支給で良いとのことで承知しました。

申し訳ありませんが、追加で質問させてください。
質問では休日振替の例でしたが、所定労働日のシフト変更を行った場合についても
同じように割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?
(もちろん頻繁なシフト変更がない前提とします)

<例>月と火の勤務を入れ替え(週の所定労働は変更なし)

 日/月/火/水/木/金/土 )
 休 10 6 6 6 6 6  (振替前のシフト)
 休 6 10 6 6 6 6  (振替後のシフト)

この場合の火曜日の2時間についても25%の割増賃金の追加支給が必要なのでしょうか?

投稿日:2023/01/24 09:33 ID:QA-0122914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、当初の労働日における労働時間を変更されていますので、割増賃金支給の対象になるものといえます。

投稿日:2023/01/24 09:53 ID:QA-0122919

相談者より

承知いたしました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/01/24 11:13 ID:QA-0122930大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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