1ヶ月単位の変形労働時間制の振替による割増賃金の支払い
1ヶ月単位の変形労働時間制の振替による割増賃金の支払いについて教えてください。
①同一週の振替の例
日/月/火/水/木/金/土
休 10 6 6 6 6 6 (振替前のシフト)
10 休 6 6 6 6 6 (振替後のシフト)
1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。
とのことから、日曜日の8時間を超える2時間は時間外労働の扱いになるかと思いますが、この場合の2時間は基本給に100%分は含まれているとみなして25%を追加支給すればよいのでしょうか?
それとも振替前のシフトでは休日だったことから基本給には含まれず125%の支給が必要なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授ください。
投稿日:2023/01/23 16:08 ID:QA-0122883
- ずーとぴあさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に休日と労働日を振り替えた振替休日ということであれば、
週40時間以内ですので、割増賃金等は不要です。
ご参考までに、
通達により、恒常的に振り替えを行う場合は、変形労働時間制とはみなされなくなりますので、ご注意ください。
投稿日:2023/01/23 18:10 ID:QA-0122891
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 09:21 ID:QA-0122908参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月曜の10時間勤務は変更労働時間制の総枠内で決められていたはずですので、そうであれば当然にその対価は基本給に含まれている事になります。
従いまして、100%分の賃金について改めて支給される必要性は生じません。
投稿日:2023/01/23 20:51 ID:QA-0122895
相談者より
ご回答ありがとうございました。
25%の支給で良いとのことで承知しました。
申し訳ありませんが、追加で質問させてください。
質問では休日振替の例でしたが、所定労働日のシフト変更を行った場合についても
同じように割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?
(もちろん頻繁なシフト変更がない前提とします)
<例>月と火の勤務を入れ替え(週の所定労働は変更なし)
日/月/火/水/木/金/土 )
休 10 6 6 6 6 6 (振替前のシフト)
休 6 10 6 6 6 6 (振替後のシフト)
この場合の火曜日の2時間についても25%の割増賃金の追加支給が必要なのでしょうか?
投稿日:2023/01/24 09:33 ID:QA-0122914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当初の労働日における労働時間を変更されていますので、割増賃金支給の対象になるものといえます。
投稿日:2023/01/24 09:53 ID:QA-0122919
相談者より
承知いたしました。
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 11:13 ID:QA-0122930大変参考になった
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