出張手当の取扱いにつきまして
いつも大変お世話になっております。
弊社では、出張旅費規程のもと、
出張手当として、日当を支給しております。
これまで給与明細に「日当(非課税)」と記載した上で、
非課税として計算し、給与と一緒に支給しておりました。
しかし、給与システムを使用し、内製化するにあたり、
改めて不安になってきたので、ご教示いただきたいです。
(給与計算していた税理士さんからは、記載で依頼していても、
特に指摘はなかったので…)
①これまで通り、日当(非課税)として、給与明細に記載し、
賃金台帳にも非課税項目として、記載しても問題ないでしょうか。
→調べても、分けて明記されていれば問題ない・
給与明細に記載されているといった事例と
給与ではないから不可とされている事例が見受けられました。
➁給与明細・賃金台帳への記載が不可の場合、
上記日当は、経費精算と同じ取扱いでよろしいのでしょうか。
→これまで消耗品等の経費部分の精算は、
毎月末に実費現金で渡していました。
今後、現金で渡していた部分については、
経費精算システムを利用して、申請・給与明細備考欄に反映し、
給与と一緒に振込しようと考えていますので、
同様に取扱いができるのであればと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/19 22:01 ID:QA-0122801
- しいさん
- 愛知県/通信(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日当につきましては、
原則として、出張旅費の一部であり、経費清算が通常です。
ただし、日当の額が高額の場合には、実費精算を超えてるとして賃金とされるケースもあります。
そのうえで、
給与システムで、非課税項目として賃金と区分けできるのであれば、
給与明細に記載しても問題はないでしょう。
投稿日:2023/01/20 10:50 ID:QA-0122816
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
日当の金額につきましては、賃金とみなされないように配慮、かつ、相場平均以下で設定しております。
給与明細に記載しても問題ないとのことで、システムで連動しているため、賃金台帳にも同様に記載されますが、こちらも問題ないでしょうか。
投稿日:2023/01/20 13:36 ID:QA-0122828大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張手当の取扱い
▼過剰でない限り、日当も出張経費として非課税扱いとなります。
▼実費精算ではありませんが、一般的には旅費交通費として扱います。
▼損金組入のみならず、課税仕入れ対象となり、法人税・消費税の両面で節税に繋がります。
投稿日:2023/01/20 15:23 ID:QA-0122831
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
ご確認が遅くなり、大変失礼いたしました。
投稿日:2023/03/10 18:32 ID:QA-0124800大変参考になった
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