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出張手当の取扱いにつきまして

いつも大変お世話になっております。

弊社では、出張旅費規程のもと、
出張手当として、日当を支給しております。
これまで給与明細に「日当(非課税)」と記載した上で、
非課税として計算し、給与と一緒に支給しておりました。

しかし、給与システムを使用し、内製化するにあたり、
改めて不安になってきたので、ご教示いただきたいです。
給与計算していた税理士さんからは、記載で依頼していても、
 特に指摘はなかったので…)

①これまで通り、日当(非課税)として、給与明細に記載し、
 賃金台帳にも非課税項目として、記載しても問題ないでしょうか。
→調べても、分けて明記されていれば問題ない・
 給与明細に記載されているといった事例と
 給与ではないから不可とされている事例が見受けられました。

➁給与明細・賃金台帳への記載が不可の場合、
 上記日当は、経費精算と同じ取扱いでよろしいのでしょうか。
→これまで消耗品等の経費部分の精算は、
 毎月末に実費現金で渡していました。
 今後、現金で渡していた部分については、
 経費精算システムを利用して、申請・給与明細備考欄に反映し、
 給与と一緒に振込しようと考えていますので、
 同様に取扱いができるのであればと思っています。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/19 22:01 ID:QA-0122801

しいさん
愛知県/通信(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日当につきましては、
原則として、出張旅費の一部であり、経費清算が通常です。
ただし、日当の額が高額の場合には、実費精算を超えてるとして賃金とされるケースもあります。

そのうえで、
給与システムで、非課税項目として賃金と区分けできるのであれば、
給与明細に記載しても問題はないでしょう。

投稿日:2023/01/20 10:50 ID:QA-0122816

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
日当の金額につきましては、賃金とみなされないように配慮、かつ、相場平均以下で設定しております。

給与明細に記載しても問題ないとのことで、システムで連動しているため、賃金台帳にも同様に記載されますが、こちらも問題ないでしょうか。

投稿日:2023/01/20 13:36 ID:QA-0122828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張手当の取扱い

▼過剰でない限り、日当も出張経費として非課税扱いとなります。
▼実費精算ではありませんが、一般的には旅費交通費として扱います。
▼損金組入のみならず、課税仕入れ対象となり、法人税・消費税の両面で節税に繋がります。

投稿日:2023/01/20 15:23 ID:QA-0122831

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
ご確認が遅くなり、大変失礼いたしました。

投稿日:2023/03/10 18:32 ID:QA-0124800大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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