法定休日から平日にかけた日を跨ぐ勤務について
法定休日から平日にかけて日を跨いだ勤務の割増賃金等について確認したいのでお願いいたします。
前提条件①法定休日は日曜日
前提条件②週休2日制 所定労働時間8:00~17:00(実働8時間)
前提条件③1週間の起算日は日曜日である
Q1
日曜日に8:00~17:00(実働8時間)、23:00~28:00(実働5時間)
月曜日~金曜日は8:00~17:00(実働8時間)で労働した場合。
この場合の各残業時間のカウントですが(深夜除く)
日曜日(08:00~17:00)→ 法定休日労働 8時間
日曜日(23:00~28:00)→ 法定休日労働 1時間 法定外労働 4時間
月曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
火曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
水曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
木曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
金曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
日曜日(法定休日)については暦日で判定するため8:00~17:00と23:00~24:00の計9時間の法定休日労働分の割増(1.35)となるほか、1労働日が8時間超となるため法定外労働時間として24:00~28:00の4時間分の割増(1.25)の支払が必要であると認識しています。
ただ、所轄の労基署に確認したところ、さらに24:00~28:00については法定内労働時間としてもカウントされるとのことで結果として下記の通りになると指摘を受けました。
日曜日(08:00~17:00)→ 法定休日労働 8時間
日曜日(23:00~28:00)→ 法定休日労働 1時間 法定外労働 4時間
日曜日(24:00~28:00)→ 法定内労働 4時間
月曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
火曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
水曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
木曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
金曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 4時間 法定外労働 4時間
労基署署員もかなりのレアケースで困惑しておりいまいちよく説明ができていないようでした。法定休日は暦日で区切るルールと1日8時間超のルールが重複してこのような結果になるのでしょうか?
いまいち法的根拠が分らない状態ですのでご教授いただければ幸いです。
投稿日:2023/01/16 09:34 ID:QA-0122555
- カラアゲさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、貴殿の考えられた通り暦日で区切られる事で24:00~28:00の4時間分の割増(1.25)の支払が必要になるものといえます。
そして、この4時間についてさらに法定内労働で賃金支払される事は二重払いになりますし不要といえるでしょう。労基署の説明については根拠が不明です。
投稿日:2023/01/16 11:25 ID:QA-0122576
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122657参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この週は、法定休日労働9時間、
法定休日以外の労働時間が、44時間となりますので、
4時間のみ時間外労働となります。
また、23:00~28:00の5時間につきましては、
深夜加算(0.25)が必要です。
投稿日:2023/01/16 12:18 ID:QA-0122589
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122658参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
照会された労基署の見解でほぼあっています。ただ
> 日曜日(23:00~28:00)→ … 法定外労働 4時間
は前置きのとおり
> 日曜日(23:00~28:00)→ … 法定内労働 4時間
で、金曜でなく同日(月曜)の最後の4時間が時間外労働(日8時間超えた部分)とも言うべきものです。それらに対し賃金をいかに払うかは別個の問題です。
投稿日:2023/01/17 12:47 ID:QA-0122647
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122659大変参考になった
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