月の途中で退職、就職した職員の社会保険について
いつも活用させて頂いております。
さて、ご質問ですが、標記のとおり、月の途中(金曜日)で前職を退職し、翌週の月曜から当方に就職することとなった職員がおります。この場合「空白となる土日は、国民健康保険に加入すべきか?」という質問を受けましたが、一般的な見解は如何なものでしょう?
「万全を期すなら、そうして下さい」と言いかけましたが、念のため調べて回答しますと保留してしまいました。
投稿日:2023/01/12 15:36 ID:QA-0122502
- ガトーさん
- 宮城県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険に関しましては月単位での加入資格となります。
従いまして、月の途中で入社された場合でも入社月から社会保険加入となり空白の日は発生しませんので、国民健康保険への加入は不要です。
投稿日:2023/01/12 17:07 ID:QA-0122509
相談者より
早速のご回答有難うございます。
助かりました。
投稿日:2023/01/12 18:37 ID:QA-0122519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則、空白がなきようとなっていますので、誤解が生じる回答はいたしかねます。
土日に病院にかからないのであれば、土日は入社前となりますので、
「市区町村に確認してください」の回答となります。
投稿日:2023/01/12 17:24 ID:QA-0122512
相談者より
やはり、そういうことですよね。
大変参考になりました。
投稿日:2023/01/12 18:39 ID:QA-0122520大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
転職時の空白期間は国民健康保険加入、または任意継続、家族扶養など対応しないと無保険になるといわれます。ただ貴社の管轄ではありませんので、社員の自治体に確認するようアドバイスで良いのではないでしょうか。
投稿日:2023/01/14 09:28 ID:QA-0122539
相談者より
ご回答有難うございました。
相手方に伝えます。
投稿日:2023/01/16 08:45 ID:QA-0122549大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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