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残業代含む営業手当で振替出勤の割増賃金対応

弊社は土曜日起算で土日休日です。日曜日に振替出勤をして金曜日まで6日連続で出勤してもらい、振替休日を翌週に取得してもらいました。1日の労働時間が7.5時間で6日の労働なので1週間で45時間の労働時間となり法定労働時間を5時間オーバーとなりました。営業職なので10時間の残業代を含む営業手当を支給していて、この月はこれ以外の割増賃金は発生していません。この場合オーバーした5時間分の割増賃金は営業手当に含むと考えて、割増賃金の支給はしなくてよいのでしょうか?就業規則に営業手当に10時間分の残業代が含まれていることは記載していますが、残業代としか記載していません。

投稿日:2023/01/11 17:52 ID:QA-0122474

総務2年目さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日が日曜日と特定されているのであれば、別扱いとすべきでしょう。

日曜日が法定休日ということでなければ、
残業代10時間分のうちの5時間として問題はないでしょう。

投稿日:2023/01/11 18:12 ID:QA-0122475

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/12 17:44 ID:QA-0122514大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の労働時間につきましても、通常の平日残業と同様に週40時間を超える時間については法令上時間外労働としての取り扱いになります。

従いまして、当該勤務に関しましても時間外労働に当たる事から平日残業と同様の扱いが可能といえますので、固定残業代(営業手当)に含まれるものと考えて差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/01/11 21:12 ID:QA-0122480

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則に法定休日の記載はありませんが、法定休日が日曜だった場合は何が変わるのでしょうか?

投稿日:2023/01/12 17:48 ID:QA-0122515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「法定休日が日曜だった場合は何が変わるのでしょうか?」
― 法定休日の場合ですと、仮に振替休日の取得が無い場合には休日労働の発生となる為固定残業代を充てる事が通常出来ません。当事案のように振替休日取得済みですと、勿論別途の支給は不要となりますが、実務上ではこのようなケースもあり得ますので記させて頂いた次第です。

投稿日:2023/01/12 19:00 ID:QA-0122521

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2023/02/02 18:24 ID:QA-0123372大変参考になった

回答が参考になった 0

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