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業務に必要な免許取得の費用負担について

いつも大変参考にさせております。

今回ご相談させていただきたいのは、募集要項に記載している入社に必要な
運転免許の取得費用の負担についてです。

各企業様で、入社後に業務で必要な資格の取得費用については会社負担と
している事が多いですが、入社に必要な免許(例:普通四輪等)は自己負担
としていると存じます。※この感覚がズレていればご指摘願います
今回、入社に必要な免許の取得費用を、会社で全額(又は一部)負担とする
事を検討しております。

方法としては、入社後に免許取得費用相当を「貸与」として、数回の賞与
分けて支給(目安は2年間の就業期間)。もし、会社負担分の支給が終える前に
退職された場合は支給(貸与)しない事にしようと考えております。

上記の方法で問題はありませんでしょうか。
大変恐縮ですが、御指導,御鞭撻を戴きたく存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/09 12:24 ID:QA-0122380

ひなたつとさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、労基法16条(賠償予定の禁止)等に違反するリスクがあります。

貸与契約であっても、
運転免許が業務に必要な資格であるからです。

業務に直結しない資格、留学等であり、本人の自由意志によるものであれば、
貸与契約を締結している場合には、退職した場合には支給しないことは、
可能ですが、

業務に直結し、会社が指示した場合は、会社が負担すべきでしょう。
既に運転免許を持って入社している社員については、手当等で差をつける
ことで公平感は保たれます。

投稿日:2023/01/10 10:04 ID:QA-0122388

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/20 17:57 ID:QA-0122841大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありませんが、その旨就業規則に記載しておく必要はあります。

ただし、一般的には、貸与する以上は金銭消費貸借契約を結び、その際は約定に従いその返済を求めるのは当然の権利ではありますが、「一定期間の勤務状況により費用の返済を免除する」といった形での特約付金銭消費貸借契約を結んで会社が費用を立て替えることとし、貸付金の返済方法、返済期日、返済免除事由などを明確に定めて運用するのがよろしいでしょう。

投稿日:2023/01/10 10:45 ID:QA-0122395

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/20 17:58 ID:QA-0122842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常の貸付金契約で対処

▼自己負担が原則だとと思います。希望者に対しては、通常の貸付金契約で対処されるのがよいでしょう。
▼返済が滞った場合の取扱いは、シッカリ明記しておいて下さい。

投稿日:2023/01/10 11:52 ID:QA-0122403

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
原則、自己負担ですが応募者にとってよい方法を
検討して参ります。

投稿日:2023/01/20 17:59 ID:QA-0122843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「業務上必要だが自己負担」にもかかわらず、その社員を採用したいという矛盾が問題です。
通常業務上の必要技術は会社負担です。運転免許はあまりに汎用性が高いので抵抗感がありますが、そのリスクを負ってまで採用したいなら会社負担。
そこまでの意欲はないなら自己負担として、あとは給与交渉で本人が自弁を納得すれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/01/10 12:24 ID:QA-0122404

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
入社したいが費用が壁となり入社を諦める人ならそれまでという考えも有りますが、何とか人材を確保する為に良い方法を検討して参ります。

投稿日:2023/01/20 18:02 ID:QA-0122844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約とは切り離された金銭消費貸借契約を締結され、その中で文面内容の貸与を示される事であれば問題ないものといえます。

貸与である以上特約が無い限り当人には返還義務が生じますが、これを雇用契約上で定めますとば場合によっては退職時の違約金の定めに当たり労働基準法違反となる可能性が生じますので注意が必要です。勿論、早期退職の場合でも返還は一切求めないという事であれば差し支えございません。

ちなみに、通常の運転免許であれば広く私生活でも利用されているものですので、敢えて会社から補助される必要性は乏しいというのが私共の見解になります。

投稿日:2023/01/10 18:30 ID:QA-0122428

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
入社の際に必要な資格は原則自己負担で取得が一般的と存じますが、応募者の負担を減らして入社間口を広げたいと考えた方法でした。更に検討を重ねて参ります。

投稿日:2023/01/20 18:05 ID:QA-0122845大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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