定年再雇用者の社会保険料 同日得喪について
定年再雇用をするものについて
月給変更なし
正社員から契約社員へ雇用形態を変更するのみ
の方についてです。
4~6月に残業が多かったため算定で等級が上がっているかたでした。
定年再雇用時の標準報酬月額を計算したところ、1等級低くなります。(月給と通手のみ)
このような月給変更なしの場合でも本人の希望があれば変更してもよいのでしょうか。
投稿日:2022/12/28 09:42 ID:QA-0122256
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳以上の方で、定年再雇用で、新しい契約を結ぶのであれば、同日得喪は可能です。
投稿日:2022/12/28 12:06 ID:QA-0122273
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/28 15:21 ID:QA-0122278大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同日得喪は、定年退職者を1日の空白もなく再雇用し賃金額が下がった場合に、資格取得手続きと資格喪失手続きを同時に行うことによって、賃金の改定に合わせて保険料を改定することができるというのがその趣旨です。
ですから、月給額に変更がなく、改定前と改定後で保険料が変わらなければ、同日得喪の手続きを行うメリットもありませんので行う必要はありません。
投稿日:2022/12/28 13:42 ID:QA-0122276
相談者より
月給に変更はありませんが、改定後の金額が1等級低い場合はどうなりますでしょうか。
投稿日:2022/12/28 15:23 ID:QA-0122279参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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