パートアルバイト時給の設定について
パートアルバイトの募集原稿に学生の時給と学生以外(主婦やフリーター)の時給を分けて求人することは同一賃金同一労働の観点から問題はないのでしょうか。
学生の場合、勤務できる時間が限られるため時給を低く設定したいと思っています。
投稿日:2022/12/15 17:15 ID:QA-0121913
- さとうたろうさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金の問題はありません。
同一労働同一賃金は、正社員とパート、有期労働者についての問題ですので、
パートアルバイト同志については対象外となります。
ただし、
大学生であれば、主婦等と比べ、時間が限られるとも言えないと思われます。
投稿日:2022/12/16 09:26 ID:QA-0121926
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時給1,200円
学生の場合、時給1,100円
と言った募集の仕方は問題ないのでしょうか。
投稿日:2022/12/16 10:25 ID:QA-0121933参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
学生かそれ以外かは全く労働と関係がありません。勤務時間条件を満たしても学生であるという不合理な理由で不当に給与を下げるという意味になってしまいます。
時給〇〇円~〇〇円というような幅で告知し、勤務時間などで区別したり、長時間勤務者に別途ボーナスを付けたりなど、身分ではなく勤務内容で差を付けることが合理的です。
投稿日:2022/12/16 09:35 ID:QA-0121927
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時給1,200円
学生の場合、時給1,100円
と言った募集の仕方は不当に当たるということでしょうか。気を付けたいと思います。
投稿日:2022/12/16 10:27 ID:QA-0121934参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時給の設定に合理的理由はない
▼同じアルバイトでも一般と学生で時給が異なる理由は「仕事のレベルが違うと思われている」ことですが、子だけでは時給格差は説明できませんね。
▼或いは、学業に割く時間ファーストで、アルバイトに割ける時間は二の次になることも格差理由に挙げられているようですが、これも、説得力にかけますね。
▼結局の処、労働対価に面からは、格差を設ける合理的理由はないと言えます。
投稿日:2022/12/16 11:35 ID:QA-0121939
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/19 12:16 ID:QA-0121983参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時給1,200円
学生の場合、時給1,100円
と言った募集の仕方は問題があります。
理由としては、
・労基法3条の社会的身分による差別や公正採用に抵触するリスクがあります。
・属性によってのみ時給が違う会社ととられ、募集が減る恐れがあります。
・学生といっても夜間学生、大学生、専門学生等様々ですので、
学生の場合、勤務できる時間が限られると決めつけるのではなく、
面接等によって判断し、属性ではなく働き方によって判断すべきでしょう。
投稿日:2022/12/16 12:00 ID:QA-0121940
相談者より
ご回答ありがとうございます。
応募の幅を広げるためにも、注意して設定いたします。
投稿日:2022/12/19 12:21 ID:QA-0121985大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同一労働同一賃金は、正規・非正規労働者間の格差是正を目的とする制度ですから、パート・アルバイト等の非正規労働者間では考慮する必要はありません。
パート・アルバイトを雇用する際、時給をいくらに設定するかは本来使用者の自由ですから、学生と学生以外の時給に差を設けても差し支えはありません。
ただし、学生から、主婦やフリーターと同じ仕事をしているのに何故時給が異なるのか説明を求められたときに、納得のいく説明ができるかどうかが重要になります。
説明の内容によっては、学生のパフォーマンス低下に繋がる懸念もあり得ますので、慎重な判断が必要です。
投稿日:2022/12/16 14:56 ID:QA-0121944
相談者より
ご回答ありがとうございます。
きちんと説明ができるよう業務内容で時給を分けたいと思います。
投稿日:2022/12/19 12:19 ID:QA-0121984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一賃金同一労働に関しましては、正社員とアルバイト等の非正規社員との間の処遇格差の是正を図る主旨の制度とされています。
従いまして、学生の時給と一般社会人の時給が異なってもそれ自体で直ちに問題とはなりません。
但し、単純な作業等で全く同じ仕事の内容であれば、学生の方が見劣るとまでは言い難いですし、勤務時間が限られるという事であれば時間の長短で支給額の差が付くはずですので、敢えて賃金単価を低くされる必要性は乏しいものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/16 22:29 ID:QA-0121958
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/12/19 12:21 ID:QA-0121986大変参考になった
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