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時間外勤務の割増賃金

よろしくお願いいたします。

弊社では、パート・アルバイトについて、以下のような時給設定をしています。
9時~17時の時間帯 800円
17時~22時の時間帯 900円

この場合、9時から勤務を開始し、1時間休憩後、18時以降の時間外勤務時の時給はいくらが正しいのでしょう?
現状は、900×1.25=1,125円を単価としていおり、法違反ではないと思いますが、社内から、一日を平均した時給単価の1.25倍で事足りるのではとの考えもありまして、その根拠を知りたくお願いいたします。

投稿日:2008/02/05 13:26 ID:QA-0011234

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法的には修正もありうる

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

あくまで法令上(※具体的には労働基準法施行規則)の観点からは、「1日8時間を越える場合、25%割増」という原則に照らすと、800×1.25=1,000円で問題ありません。
ただ、パート・アルバイトの採用は、業界・地域内での労働相場に基づいて時間帯別の適正額を見極められているのでしょうから、実効上そうした採用面の考慮を除外するわけにはいかないものと推察いたします。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/05 13:42 ID:QA-0011235

相談者より

 

投稿日:2008/02/05 13:42 ID:QA-0034510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外の割増について

時間外、休日、深夜の割増については労働基準法第37条に規定されています。
そこで規定されている割増は次の通りです
通常の労働を100%とした場合
①時間外労働:125%
②休日労働:135%
③深夜労働:125%
④時間外+深夜労働:150%
⑤休日+深夜労働:160%

労基法上は800円×1.25で問題ありません
しかし現状が900円×1.25が慣例で従業員が周知しているとすれば、もし就業規則等に定めがない場合でもそれに準ずる効力が認められる場合もあります
法律通りの適用をしようとすれば従業員にとっては不利益な変更ですので労使間での十分な話し合いが必要と思われます

投稿日:2008/02/05 16:46 ID:QA-0011237

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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