過払手当の返還に応じて貰えない時の対応について
中途採用した社員に、誤って家族手当を支給してしまっていました。
間違いが分かって、支給を停止し、過払い分の返還を求めました。
会社の規程や採用時に渡した通知書などの文書には、手当を支給する
内容にはなっていません。
しかしながら、社員から過払いの返還を応じて貰えない場合、会社と
しては、どのような対処になるのでしょうか?
投稿日:2022/12/09 07:48 ID:QA-0121644
- 散歩道さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社には、不当利得返還請求権があり、
裏を返しますと、社員にも返還する義務があります。
社員は、返還しないということはできませんが、過払い額によっては、
分割返還など、社員とよく話し合って、決めてください。
投稿日:2022/12/09 09:51 ID:QA-0121650
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/04 08:29 ID:QA-0122311参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
返還を求めて下さい
▼賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。
▼本人が過払いを受けた事実を知らなかった(善意)場合は、謝罪の上、過払い分の返還を求めて下さい。
▼過払いの事実を知っていた(悪意)場合は、過払い部分の金額に利息を付けて返還を求めて下さい。
▼いずれの場合も、毎月の過払い額毎に、それぞれの支給時からの3%の法定利息を加算することができます。
投稿日:2022/12/09 10:00 ID:QA-0121651
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/04 08:29 ID:QA-0122312参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
間違った入金ですので、社員には返還義務があります。返還しないということは会社の服務に反する行為であり、懲戒となるはずです。
ミスは経理業務上重大なミスで、責任は会社にありますが、それは返還しない理由にはなりません。
ていねいにお詫びをし、その上で返還を要求することになります。返さないという対応は法律違反であり、懲戒になることをソフトに伝えて返してもらいましょう。
家族手当ということなら数万円でしょうから、全額一括返済。月給額によりますが数万円を超える誤振込の場合は返済しやすい分割なども話し合うべきでしょう。
投稿日:2022/12/09 10:34 ID:QA-0121653
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/04 08:30 ID:QA-0122313参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、過誤払い金は法律上の原因によらない利益(不当利得)であり、得た者はその利益を返還する義務があり、損失を被った者は返還を求める(不当利得返還請求)ことは可能であり、たとえそれが会社のミスによる過誤払いであっても、支払われるべき法律上の根拠のない利益を得たわけですから、当該社員は会社のミスを主張して返還を拒否することはできません。
実務上の取扱いとしましては、過払い賃金(家族手当)を取得した労働者本人との間で、その過払い額を確定し、精算額が大きければ数回に分けて行うことも視野に入れ、今後の賃金の支払いの中から具体的にいくら、どのように返済してもらうか本人とよく話し合い同意を得たうえで、書面に残して処理することになります。
行政通達においても、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条違反とは認められない。」としており、その法的性質を「翌月分で精算する程度」は賃金計算方法の問題としてとらえ、全額払いの原則が禁止している控除には当たらないとしています。(昭23.9.14 基発1357)
投稿日:2022/12/09 14:37 ID:QA-0121657
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/04 08:31 ID:QA-0122314参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる不当利得に該当するのは明白ですので、返還請求される事は問題ございません。
その上で、応じて貰えない場合ですが、先ずは応じない理由をきちんと確認される事が必要です。
場合によっては、返したくとも生活面で今は返せないといった事情が有るとも限りませんので、そのような場合には暫く返還を保留とされ時期や方法などを相談される事で解決する可能性があるものといえます。
そうではなく、明確な理由もなくかつ相談も拒否され返さないの一点張りという状況であれば、悪質な応対といえますし、どうしても回収をされたい場合には少額訴訟等の法的対応を採られるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/12/10 23:19 ID:QA-0121683
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/04 08:31 ID:QA-0122315参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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