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出向者の健康診断について

出向者の健康診断について、例えば11月1日に出向受け入れをした社員について11月1日以降 雇用時の健康診断を実施する必要があるのでしょうか。
出向元にて3か月以内に法定の健診結果を受けていればそれを代用できるという事でしょうか。

投稿日:2022/12/01 14:11 ID:QA-0121446

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の健康診断

▼健康診断の実施に関しては労働者安全衛生法で、常時使用する労働者を雇い入れる場合には雇い入れ時の健康診断を行わなければならないことになっています。
▼しかしながら、その実施時期についてまでは言及していません。 上述した労働者安全衛生法より、雇用3か月以内の別の健康診断結果を雇入時健診として代用することができます。出向なら、猶更、確実ですね

投稿日:2022/12/01 20:05 ID:QA-0121466

相談者より

参考になりました
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 12:48 ID:QA-0121515参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍でない在籍出向であれば、出向元での雇用契約が存続している事からも既に入社時健康診断は済ましているものといえます。

従いまして、出向先で改めて入社時健診を受けてもらう義務はないものといえますので、1年毎の定期健診をその時期が到来した際に受診させる事で差し支えございません。

投稿日:2022/12/01 21:18 ID:QA-0121475

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合は、雇入れ時健康診断が必要ですが、
(その場合は、3ヶ月以内の診断結果は代用可能です)

在籍出向であれば、出向元とも雇用関係が継続していますので、
雇い入れ時健康診断の実施は不要です。

投稿日:2022/12/02 09:44 ID:QA-0121495

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121517参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

カウント

在籍社において年1回の受診をさせる義務がありますので、出向内容によって、在籍が貴社なのか出向元なのかにより判断となります。貴社社員ではないのであれば対応不要です。

投稿日:2022/12/02 10:14 ID:QA-0121503

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121518参考になった

回答が参考になった 0

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