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中退共から脱退について

傘下のグループ会社2社を統合しましたが、退職金制度に関してはいきなりの一本化は難しく、とりあえず制度を併存させていました。
両社の制度は一般的な退職一時金制度と中退共ですが、近々一本化すべく中退共を解約して退職一時金制度に合わせようとしています。
その際の中退共の清算は加入者への直接の振込でその金額は中退共より入手していますが、その取扱いが退職所得ではなく通常の所得扱いであり課税所得になるとのことです。(各自が確定申告必要となります。)(50万円の控除はあり。)
対象者からすると退職所得にならない事は不本意であり、会社としてもその税金相当額を補填することを検討したく。
その際の注意点等をアドバイス頂ければ幸甚です。

ちなみに、細やかな税額を計算できないので年収に応じた仮の税率設定10%~20%で補填しようかと思います。
またその補填額は、片寄せする退職一時金制度の追加積立に回すイメージです。

是非アドバイスの程、宜しくお願い申しあげます!

投稿日:2022/11/29 19:02 ID:QA-0121372

T.U.さん
東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

一時所得による税負担の補填の方法

ご指摘のとおり、中退共の解約により社員に支給される解約手当金は一時所得の扱いとなり、同年に他に一時所得に該当する収入がなければ「(支給額-50万円)×1/2」が課税所得に加算され、確定申告による納税が必要となります(支給額が50万円以下であれば控除により追加の税負担は発生しない)。
解約手当金の支給額が同じでも、それによる追加の税負担額はその他の所得や控除の状況によって異なるため、個別に精緻に計算して把握するのは困難です。
したがって、該当者の年収水準を考慮して概ね不利益のない税率を仮で設定し、上記の課税所得に乗じて得た額を退職一時金で補填する対応が現実的と思われます。
なお、税率の設定にあたっては、所得税のほか、復興特別所得税及び住民税にも留意する必要があります。

投稿日:2022/11/30 10:14 ID:QA-0121392

相談者より

向井社長殿

早急な回答ありがとうございます。
概ね想定の範囲内なのですが、細やかな確認をさせて頂きたく以下追加質問です。

①各自の年収ベースで補填率(所得税/復興税&住民税)を決めることは会社判断にて確定させて問題ないですね?

②その補填額は一時所得で支給するのではなくこの会社の退職金制度の積み上げに加算(退職金扱い)とすることも会社判断で問題ないですね?
退職金の引当の経理処理は会計士に、また必要あれば税理士にも確認しようとは思いますが。
加えて、そもそものとても素人な質問をさせて頂きます。

③各人に振り込まれる金額相当を各人の退職金に積み上げる(会社に振り込んでもらい会社のBS勘定とする)ことは全くあり得ない話でしょうか?

やや素人感覚の質問で恐縮ですが、宜しくお願い申しあげます。

投稿日:2022/12/05 18:40 ID:QA-0121570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

追加質問について

①補填率(想定税率)の具体的な設定については会社判断となりますが、対象者には解約の同意を得る際に補填の理由や考え方を説明しておくのがよいでしょう。

②上記①と同様です。なお、解約のタイミングで支給してしまうとそれに対してまた税金がかかる可能性があること、元々退職金であったことを考えると、退職時に退職金に含めて支給することには合理性があると考えます。

③一度本人に支給された解約手当金を会社に支払わせることは、中退共の制度(法律)の趣旨に反すること、本人に税負担だけが残る可能性があること、そもそも支払うべき根拠がないことなどから、同意の有無にかかわらず避けるべきと考えます。

投稿日:2022/12/06 09:06 ID:QA-0121580

相談者より

また、早速の回答ありがとうございます。

①補填率に関しては、会社として試算したものを社員に確り寄り添い説明し同意を得て補填したく思います。

②次の③にもつながる話で(中退共ではなく退職金制度がある側の制度に合わせるのですが)、その退職金制度は年率2%の金利の上乗せがありますので解約のタイミングで現金支給するよりも、その退職金制度に上乗せして上げたいという趣旨です。
勿論所得税が掛かっても現金が良いという方にはそのようにする選択肢も持とうかと思います。

③今回の解約金(所得税補填も含め)を、上記②で書いた通り2%の金利がある退職金制度に移行させることができないか?というそもそもの話であり、中退共の積み立てを社員が損することなく退職金制度に移行したいというそもそもの趣旨であります。

以上細やか質問させて頂き、また素人な部分もあり恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2022/12/06 09:59 ID:QA-0121584大変参考になった

回答が参考になった 0

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