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週7日勤務をした場合

こんにちは。お疲れ様です。

見出しの件について、
従業員より問い合わせを頂き、
そのような事実があるのか否か私の勉強不足もあり
返答できなかったため、有識者の皆様の知恵をお借りしたいです。
日~土まで連続7日間勤務という事実があるわけではなく、
「仮にそうなった場合どうなるのか?」という質問でございます。

【弊社勤務体系】
1日所定労働時間:8時間
【弊社勤務区分】
出勤:いわゆる通常出勤
振出:振休を事前に申請しつつ、振替出勤を行う
時間外労働:130%
法定外休日労働:135%

振替出勤の場合、割増等は無く、100%で賃金支給しています。

【相談内容】
例えば、振替出勤をしたけれど業務多忙により
振替休日を同じ週に万が一振替休日が取れない場合、
その振替出勤は100%でなく、130%に割増されないのか?とのことです。
↓以下の場合です。
日…振替出勤
月…通常出勤
火…通常出勤
水…通常出勤
木…通常出勤
金…通常出勤
土…振替出勤

【補足】
労基法では週に1日は休まなければならないので、
そもそも、そういう物があるのか…?と疑問ですが
念のためご確認させて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/04 13:17 ID:QA-0120705

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の範囲内であれば、週7日勤務も可能ということになります。

週7日勤務であれば、7✖8h=56時間勤務となりますので、

40時間を超える、16時間について、
8時間は法定休日割増が必要であり、
8時間は時間外労働として、100%ではなく125%以上の支払いが必要となります。

投稿日:2022/11/04 15:33 ID:QA-0120717

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/11/25 09:26 ID:QA-0121274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に指定された日に振替休日が付与されませんと、振替は無効となりますので週1日の法定休日につきましては135%割増、そしてもう1日の法定外休日につきましては法定休日労働を除いた労働時間が週40時間を超える場合御社規定により130%割増賃金の支払が必要となります。

ちなみに、週1日の法定休日につきましても36協定に基づく休日労働をさせる事は可能ですし、その結果週休が無い週が発生しても直ちに違法な措置とはなりません。

投稿日:2022/11/05 23:09 ID:QA-0120754

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/11/25 09:27 ID:QA-0121275大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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