週7日勤務をした場合
こんにちは。お疲れ様です。
見出しの件について、
従業員より問い合わせを頂き、
そのような事実があるのか否か私の勉強不足もあり
返答できなかったため、有識者の皆様の知恵をお借りしたいです。
日~土まで連続7日間勤務という事実があるわけではなく、
「仮にそうなった場合どうなるのか?」という質問でございます。
【弊社勤務体系】
1日所定労働時間:8時間
【弊社勤務区分】
出勤:いわゆる通常出勤
振出:振休を事前に申請しつつ、振替出勤を行う
時間外労働:130%
法定外休日労働:135%
振替出勤の場合、割増等は無く、100%で賃金支給しています。
【相談内容】
例えば、振替出勤をしたけれど業務多忙により
振替休日を同じ週に万が一振替休日が取れない場合、
その振替出勤は100%でなく、130%に割増されないのか?とのことです。
↓以下の場合です。
日…振替出勤
月…通常出勤
火…通常出勤
水…通常出勤
木…通常出勤
金…通常出勤
土…振替出勤
【補足】
労基法では週に1日は休まなければならないので、
そもそも、そういう物があるのか…?と疑問ですが
念のためご確認させて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/04 13:17 ID:QA-0120705
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の範囲内であれば、週7日勤務も可能ということになります。
週7日勤務であれば、7✖8h=56時間勤務となりますので、
40時間を超える、16時間について、
8時間は法定休日割増が必要であり、
8時間は時間外労働として、100%ではなく125%以上の支払いが必要となります。
投稿日:2022/11/04 15:33 ID:QA-0120717
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/25 09:26 ID:QA-0121274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前に指定された日に振替休日が付与されませんと、振替は無効となりますので週1日の法定休日につきましては135%割増、そしてもう1日の法定外休日につきましては法定休日労働を除いた労働時間が週40時間を超える場合御社規定により130%割増賃金の支払が必要となります。
ちなみに、週1日の法定休日につきましても36協定に基づく休日労働をさせる事は可能ですし、その結果週休が無い週が発生しても直ちに違法な措置とはなりません。
投稿日:2022/11/05 23:09 ID:QA-0120754
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/25 09:27 ID:QA-0121275大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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