管理監督者の労働条件通知書について
この度、昇進で管理監督者になる従業員がいるので、労働条件通知書を再度締結するのですが、一般的に、昇進で労働条件通知を作成する場合に記載する項目は何が必要でしょうか。
また業務内容:●●部に関連する業務(これだと通常社員と一緒なので、管理監督者の場合はどういう内容を追加するのがよろしいでしょうか)
ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/10/17 19:58 ID:QA-0120111
- きいさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者の労働条件に関しましては通常就業規則で定められているはずです。そうであれば昇格辞令の通知のみで足りますので、敢えて労働条件通知書を発行する必要性まではございません。
但し、御社におきまして昇進の都度発行されているようでしたら、管理監督者としての役職名も通常あるはずですので、その名称を記載される事でよいでしょう。
投稿日:2022/10/17 21:17 ID:QA-0120115
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
管理監督者の場合、その責任と権限および労働条件(業務内容)等については、就業規則に記載しておくのが一般的であり、法律上も昇進した段階での労働条件通知書の作成までは求められてはおりません。
就業規則第〇条により〇〇職に任命する、といった形で辞令を交付することで大丈夫です。
投稿日:2022/10/18 09:31 ID:QA-0120118
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知書は、雇入れ時に作成するものですので、
昇進の場合には、辞令を交付します。
辞令を交付し、〇年〇月〇日をもって、〇〇部長を命じるとし、
給与など変更点を記載すればよろしいでしょう。
どの役職からが管理監督者になるのかは就業規則で、整合性があるよう規定しておく必要があります。
投稿日:2022/10/18 09:54 ID:QA-0120119
プロフェッショナルからの回答
辞令
昇進時に労働条件通知書は出さないのが普通ですので、昇進日と旧役職と新役職を記載した辞令を発行します。
投稿日:2022/10/18 10:10 ID:QA-0120120
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