自己都合による休職者に対する業務委託による依頼に関して
初めて質問させて頂きます。
この度、弊社従業員で国外へ帰省する予定のものがおります。
【情報】
・帰省者は日本国籍、日本の居住者
・家族の一時介護のため、帰省期間は2ヶ月程度を予定
・期間中すべてを有給で賄う日数はない
・通常の業務と同じだけの作業が可能な機器を有しない
【会社としての方向性】
・帰省は認める
・帰省はあくまで、自己都合
・現地での通常業務は難しいと判断
・一部、業務であれば対応可能だと想定
上記を考慮して
::2ヶ月間、自己都合による休職扱いとする場合
・休職中の従業員に、通常業務の内、海外にいても対応ができる作業を
業務委託とし依頼することができるか?
・業務委託で依頼とした場合、労災に関しては外注なので関係ないと考えて
問題ないのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2022/10/12 10:30 ID:QA-0119946
- ISMさん
- 埼玉県/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、休職とするのであれば、労働を免除していることになりますので、
その期間に業務命令、業務委託は矛盾しているということになります。
次に、休職中であれば、従業員の身分となりますので、
従業員に業務委託というのは、無理があるということになります。
結論としましては、
業務命令するのであれば、その期間はリモートワークとして、労働日とし、
それ以外の期間は、有休あるいは休職とすべきでしょう。
リモートワーク中であれば、労災の対象となりえます。
投稿日:2022/10/12 11:34 ID:QA-0119952
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一応、参考にしたページを貼ります。
https://media.o-sr.co.jp/question/question-20917/
やはり、休職という取り扱いにすることが難しいということなのでしょうか?
テレワークで対応すると労災もそうですが、
想定される水準に満たない業務内容となり、
給与条件等で調整が必要になるため手続きが煩雑になりそうでしたので、賃金をなしにできる休職扱いで、海外でできる限りの作業を外注として扱えないかと考えました。
ご意見を参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/12 13:16 ID:QA-0119959参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、別途業務委託契約を締結する事も可能とはいえますが、雇用契約とは明確に峻別される事が必要です。
従いまして、会社の通常業務であれば当然ながら雇用契約の下で遂行されるべき業務ですので、これを指揮命令下から外れる業務委託等にされる事は無理があるものといえますし、また事故発生の可能性は極めて低いとはいえ一種の労災逃れの脱法的措置と解される可能性も否定出来ません。
どうしても完全休業を避けたい場合であれば、やはり雇用契約に基づいて一部実施可能な作業を行って頂くのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/10/12 22:57 ID:QA-0119975
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/24 17:34 ID:QA-0120261参考になった
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