無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自己都合による休職者に対する業務委託による依頼に関して

初めて質問させて頂きます。

この度、弊社従業員で国外へ帰省する予定のものがおります。

【情報】
・帰省者は日本国籍、日本の居住者
・家族の一時介護のため、帰省期間は2ヶ月程度を予定
・期間中すべてを有給で賄う日数はない
・通常の業務と同じだけの作業が可能な機器を有しない

【会社としての方向性】
・帰省は認める
・帰省はあくまで、自己都合
・現地での通常業務は難しいと判断
・一部、業務であれば対応可能だと想定

上記を考慮して
::2ヶ月間、自己都合による休職扱いとする場合

・休職中の従業員に、通常業務の内、海外にいても対応ができる作業を
業務委託とし依頼することができるか?

・業務委託で依頼とした場合、労災に関しては外注なので関係ないと考えて
問題ないのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2022/10/12 10:30 ID:QA-0119946

ISMさん
埼玉県/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、休職とするのであれば、労働を免除していることになりますので、
その期間に業務命令、業務委託は矛盾しているということになります。

次に、休職中であれば、従業員の身分となりますので、
従業員に業務委託というのは、無理があるということになります。

結論としましては、
業務命令するのであれば、その期間はリモートワークとして、労働日とし、
それ以外の期間は、有休あるいは休職とすべきでしょう。

リモートワーク中であれば、労災の対象となりえます。

投稿日:2022/10/12 11:34 ID:QA-0119952

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一応、参考にしたページを貼ります。
https://media.o-sr.co.jp/question/question-20917/

やはり、休職という取り扱いにすることが難しいということなのでしょうか?

テレワークで対応すると労災もそうですが、
想定される水準に満たない業務内容となり、
給与条件等で調整が必要になるため手続きが煩雑になりそうでしたので、賃金をなしにできる休職扱いで、海外でできる限りの作業を外注として扱えないかと考えました。

ご意見を参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/12 13:16 ID:QA-0119959参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別途業務委託契約を締結する事も可能とはいえますが、雇用契約とは明確に峻別される事が必要です。

従いまして、会社の通常業務であれば当然ながら雇用契約の下で遂行されるべき業務ですので、これを指揮命令下から外れる業務委託等にされる事は無理があるものといえますし、また事故発生の可能性は極めて低いとはいえ一種の労災逃れの脱法的措置と解される可能性も否定出来ません。

どうしても完全休業を避けたい場合であれば、やはり雇用契約に基づいて一部実施可能な作業を行って頂くのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/12 22:57 ID:QA-0119975

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/24 17:34 ID:QA-0120261参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ