6ヶ月以上の海外派遣労働者が受診すべき健康診断について
以下3つについて、ご教示いただけますと幸いです。
1.海外派遣期間が「6ヶ月以上」という条件について
→期間途中に一時帰国があった場合、「6ヶ月以上」という期間の算定はどうなるのでしょうか。
例えば、一時帰国が1ヶ月あって、「6ヶ月以上」を充たさなくなった場合に、派遣期間終了・帰国後の健康診断は、受診する必要がなくなりますか。
(一時帰国の期間が長くなれば、「6ヶ月以上」とならないのでしょうか)
2.健康診断項目について
「医師が必要と判断した場合」は、追加項目(胃部X線検査等)についても受診する必要がありますが、「医師が必要と判断した」ということの意味に関してです。
従業員が自分の体調に鑑みて、自身の判断で受診した際の「医師の必要な判断」なのでしょうか。
それとも、会社側が従業員の状況を観察・把握(健康診断結果のチェック等)して、従業員に対して受診指示をして、そのうえでの「医師の必要な判断」なのでしょうか。
要するに、追加項目の受診についても、会社側が主導して受診させて、医師の判断を仰ぐ必要があるのか、それとも、従業員本人に任せればよいのか、という質問です。
3.派遣社員を6ヶ月超派遣する場合について
健康診断の受診は、派遣元の責任と理解していますが、合っていますでしょうか。
投稿日:2022/10/06 11:15 ID:QA-0119766
- メーカー法務さん
- 東京都/精密機器(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては明確な取り扱いは見られませんが、一時帰国であれば派遣期間は継続しているものと判断出来ますので、極端に長期間の帰国でもない限り6か月以上に該当し健康診断実施義務が生じるものといえるでしょう。
2につきましては、健康診断受診義務は従業員本人ではなく会社側に課せられているものですので、原則会社側で医師に確認される必要があるものといえます。
3につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2022/10/06 18:38 ID:QA-0119786
相談者より
明快にご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2022/10/06 19:23 ID:QA-0119791大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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