1年単位の変形労働時間制における1ヶ月の時間外労働の算出方法
1年単位の変形労働時間制における1ヶ月の時間外労働の算出方法について
お教え下さい。
当社は、下記のような内容で1年単位の変形労働時間制を採用しています。
・年間所定労働日数 :260日
・年間所定休日数 :105日
・1日の所定労働時間:8時間
1年単位の変形労働時間制では、下記の①日の単位、②週の単位、
③年の単位の3つの視点で残業時間を集計することになると思いますが、
労基法上(36協定、特別条項付き36協定)の1ヶ月間の時間外を
算出する場合には、①と②のみで考え、③年の単位での時間外算出は
考慮しないということで宜しいのでしょうか。
基本的なことかとは思いますが、ご教授の程よろしくお願い致します。
①日の単位
・1日8時間を超えた時間が残業
②週の単位
・週40時間超の勤務シフトを組んだ場合
→シフト時間を超えたところからの時間が残業
・週40時間以下の勤務シフトを組んだ場合
→40時間を超えたところからの時間が残業
※「日の単位」で計算した残業時間は除く。
③年の単位
・365日(1年間)÷7日=52.14週
・年間での上限時間を求める。
→52.14週×40時間≒2085時間
・上限時間は、2,085時間となり、これを超過した時間は、
残業時間とする。
※「日の単位」「週の単位」で集計した残業時間は除く。
投稿日:2022/10/01 11:49 ID:QA-0119603
- 悩める中羊さん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署の見解ですが、(東京)
1ヵ月時間外の算出には③は考慮しなくてもかまわないとのことです。
理由としましては、1年単位変形の場合、③は考慮しようがないこと、
又、実際③のケースはほとんどないということです。
ただし、具体的な困った例がありましたら、再確認等させていただきます。
投稿日:2022/10/01 20:38 ID:QA-0119614
相談者より
端的にご回答を頂きましてありがとうございました。
投稿日:2022/10/03 16:31 ID:QA-0119658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制ですと、年単位で発生する時間外労働に関しましては当然ですが1年の法定労働時間の総枠を超えるまで発生しない事になります。
従いまして、基本的な考え方はご認識の通りといえますが、少し補足させて頂きますと、①の1日単位につきましても②と同様に当初から8時間超だけでは時間外労働にならず、新たに8時間超のシフト時間を超えるかまたは新たに1日8時間を超える労働時間が発生した場合におきまして時間外労働扱いとされます。
そして、③の年単位の時間外労働につきましては、当該時間外労働が発生した月に含めて計上される扱いとなります。
投稿日:2022/10/01 21:35 ID:QA-0119618
相談者より
ご回答ありがとうございました。
例えば2〜6か月平均80時間以内のような上限規制が遵守できているか否かについては①、②で算出した時間外で判断すれば良いということになりますでしょうか。
投稿日:2022/10/03 16:41 ID:QA-0119660大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の直接の答えは、H22年改正労基法を解説する厚労省サイトQ&A8に載っています。③の時間外も、36協定の月枠、年枠に算入します。ただ発生するのは、変形期間末です。毎月発生するわけではありません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
なお御社は8時間単一勤務ですので関係ありませんが、①は②③と同じく、日所定時間と法定時間(8時間)のどちらか長いほうを超えた時間となります。
投稿日:2022/10/03 10:15 ID:QA-0119631
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>③の時間外も、36協定の月枠、年枠に算入>します。ただ発生するのは、変形期間末で
>す。毎月発生するわけではありません。
上記のご回答について、再度の問い合わせで申し訳ありません。
発生タイミングは変形期間末であり、毎月発生しないとすると、例えば2〜6か月平均80時間以内のような上限規制が遵守できたか否かについては変形期間末(当社の場合は1年)にならないと判明しないということになるのでしょうか。
投稿日:2022/10/03 16:29 ID:QA-0119657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
残業規制に関しましては、変形労働時間制とは別の事柄になりますので、本件とは区別して考えられる事が必要です。
そして、2〜6か月平均80時間以内の上限規制ですが、時間外労働のみではなく休日労働も含まれますので、当事案の時間外労働のみならず法定休日労働の時間数も加算して判断される事になります。
投稿日:2022/10/03 19:28 ID:QA-0119664
相談者より
再度のご質問にも、ご丁寧にご回答を頂きましてありがとうございました。
投稿日:2022/10/04 14:02 ID:QA-0119697大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
再度のお問い合わせにお答えします。
月平均80時間規制について、どんな労働時間制であれ「当月」の上限は、過去5カ月実績をもとに平均値計算の逆算したうちの最小値であり、毎月「当月」初に求められます。
当月上限=(n月×80-過去(n-1)カ月の時間外休日労働時間合計)
ただし算出値5個のうち最小値
n:2~6カ月
変形期間最終月において発生する③は、①②で時間外としなかった総労働時間(法定休日労働を除く)が2085時間超過した部分であり、それが発生する月(最終月)に加えます。最終月においては日々①②③が発生したか捕捉し、累算(法定休日労働を含む)しながら、先に求めた上限に達しないかの牽制となります。
なお極端な年間スケジュールのもとで第11月に2085時間に達し③が発生するケースがありますが、発生月に発生値を加算するので結論は変わりません。
投稿日:2022/10/04 08:26 ID:QA-0119681
相談者より
再度のご質問にも、詳細にご回答を頂きましてありがとうございました。
投稿日:2022/10/04 14:30 ID:QA-0119698大変参考になった
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