労働災害について
大変基本的な質問ですが、労災については、労基法上の賃金補償をすれば、労災手続をしなくてもよいものなのでしょうか。
当社社員が業務遂行途中に手にちょっとした怪我をし、本人がとりあえず治療費は全額立て替えていますが、労災申請をせず、その金額を会社から本人へ支払おうと思うのですが、問題がありますでしょうか。
投稿日:2005/07/08 12:34 ID:QA-0001196
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
労働災害について
労災補償保険法は労災が発生した場合、かならずそれを使わなくてはならないという制約があるものではありません。(あくまで保険です)
したがって、労基法上の補償を事業主がすべて行うのであれば特に労災保険を使わなくて大丈夫です。ただし、治療費に関しては、労災の場合、健康保険は使用できませんので、本人が立て替えている分が健康保険の自己負担分であれば、それ以外の7割部分に関しても事業主が負担することになります。また、休業が4日以上にわたるときは、労働安全衛生法で定められている「死傷病報告」は労災保険の使用の有無にかかわらず、提出が必要となりますので注意が必要です。
投稿日:2005/07/09 00:09 ID:QA-0001204
相談者より
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
投稿日:2005/07/09 11:59 ID:QA-0030476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働災害について
川島先生のご回答の通りだと思います。詳細は分かりませんが、下記の点にも留意が必要と思います。
「本人がとりあえず治療費は全額立て替えています」というのは、川島先生のご想定のように①健保を使って治療し<健保の自己負担分>だけですか、それとも、②<健保は使わない治療費100%>ですか? ②の場合は、全額本人に支払えばよい(全額事業主負担)のですが、①の場合で、7割は、健康保険者が既に負担してしまっている場合には、事業主の負担とするためには、全額を本人に支払うと同時に、その7割を健保に返金する必要があります。堅苦しく言うと、業務上の疾病を健保で治療することは保険金詐欺になります。
投稿日:2005/07/09 10:37 ID:QA-0001207
相談者より
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
大変参考になります。
投稿日:2005/07/09 12:00 ID:QA-0030479大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
事業主の労災申請義務の範囲 労働安全衛生法第100条に事業主... [2011/01/19]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]
-
労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]
-
労災認定について 弊社に数名派遣社員がおりますが、... [2012/02/29]
-
労災事故の申請先について 当社で先日労災事故にあった者がお... [2008/03/06]
-
1人親方で労災の契約 1人親方の労災で契約だけして出勤... [2024/06/28]
-
休職期間満了前の労災の主張 さて、メンタルで傷病休職中の者が... [2014/06/25]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償して... [2006/05/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。