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労働災害について

大変基本的な質問ですが、労災については、労基法上の賃金補償をすれば、労災手続をしなくてもよいものなのでしょうか。
当社社員が業務遂行途中に手にちょっとした怪我をし、本人がとりあえず治療費は全額立て替えていますが、労災申請をせず、その金額を会社から本人へ支払おうと思うのですが、問題がありますでしょうか。

投稿日:2005/07/08 12:34 ID:QA-0001196

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

労働災害について

労災補償保険法は労災が発生した場合、かならずそれを使わなくてはならないという制約があるものではありません。(あくまで保険です)
したがって、労基法上の補償を事業主がすべて行うのであれば特に労災保険を使わなくて大丈夫です。ただし、治療費に関しては、労災の場合、健康保険は使用できませんので、本人が立て替えている分が健康保険の自己負担分であれば、それ以外の7割部分に関しても事業主が負担することになります。また、休業が4日以上にわたるときは、労働安全衛生法で定められている「死傷病報告」は労災保険の使用の有無にかかわらず、提出が必要となりますので注意が必要です。

投稿日:2005/07/09 00:09 ID:QA-0001204

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2005/07/09 11:59 ID:QA-0030476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働災害について

川島先生のご回答の通りだと思います。詳細は分かりませんが、下記の点にも留意が必要と思います。
「本人がとりあえず治療費は全額立て替えています」というのは、川島先生のご想定のように①健保を使って治療し<健保の自己負担分>だけですか、それとも、②<健保は使わない治療費100%>ですか? ②の場合は、全額本人に支払えばよい(全額事業主負担)のですが、①の場合で、7割は、健康保険者が既に負担してしまっている場合には、事業主の負担とするためには、全額を本人に支払うと同時に、その7割を健保に返金する必要があります。堅苦しく言うと、業務上の疾病を健保で治療することは保険金詐欺になります。

投稿日:2005/07/09 10:37 ID:QA-0001207

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
大変参考になります。

投稿日:2005/07/09 12:00 ID:QA-0030479大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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