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リモートワーク内での社員の勤怠に関して

お世話になっております。
リモートワーク勤務において、社員の勤怠確認に関してご相談です。

弊社は基本リモート勤務となっています。
通常出勤した際には、PCもしくはモバイルから勤怠ソフトにログイン、打刻を打つことが基本になっています。
また、毎朝朝礼があるのでそこに出席すれば
出勤確認も可能です。

しかしながらここ最近、寝坊で遅刻してくる社員、打刻を打ち忘れそのまま会議があり連絡が取れない社員が多くおります。
寝坊と分かれば本人の原因なので会社としては相応の対応をします。

しかしながら連絡が取れないとなると
・事件・事故
・体調不良
など様々なことも考えられるため、
社内もその確認業務で無駄な工数を取られてしまうこと
場合によっては業務が回らないことがあります。

ここでご相談です。
社員の勤怠を明確にするために
会社ではどのようなことを行えば良いでしょうか。

案として、社内のシステムとしてPCを開いたら自動的にログを勤怠システムに反映してすることを検討しておりましたが、営業など朝イチで商談の場合対応できないという問題がありこの案は棄却になりました。

社員の労働環境を守るためにも
第三者視点でご意見をいただかますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/28 18:36 ID:QA-0119538

WM山田さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、リモートワークであれば原則出社しないという性質からも出退勤の管理が困難となる可能性は当然に高くなるものといえます。

そもそもリモートワークは社内管理無でも業務遂行が可能であるといった状況下で導入されるべき措置といえますので、打刻忘れ等で直ちに支障が生じてしまうような業態であれば元来リモートワークには適さないものといえるでしょう。

加えまして、そうした打刻忘れや連絡不通となる社員が多いとなれば、社員側のリモートワークへの適性も現状欠けているものと感じられます。

対応としましては、どうしてもリモートワークを継続されたいという事でしたら、少なくとも重要な会議等が有る場合には始業時の出社を義務付ける等、業務事情に沿った弾力的な運用に変えられるべきといえます。加えまして、社員に対しても連絡の徹底等指導教育を強化されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/09/28 20:06 ID:QA-0119545

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

暫くは、個別ケース毎に従来方法で対応

▼出勤管理は、今回のリモート化の付帯的目的であっても、今、暫くは、個別ケース毎に従来方法で、個別に潰していかねばならないと思います。

投稿日:2022/09/29 17:22 ID:QA-0119563

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事管理の原則は公正さにあります。古くはテーラーの科学的管理法の根拠となったのは工場労働のようなマニュアルレイバーの時間管理です。
会社と労働・雇用契約をしている以上は、業務上の義務があり、それを果たさないことは服務違反隣、通常は懲戒対象です。
ゆえに「忙しいから」「うっかり」タイムカード打刻などの勤怠記録をしない行為は職務怠慢、不履行ともなります。

「忘れた」では済まさず、重大な失態であることを明確に指導し、人事考課においても十分減点とするような信賞必罰で応じることが公正な人事といえるでしょう。

一方リモートワークや裁量労働は、そうしたマニュアルレイバー的時間管理による人事管理ではなく、成果報酬の体系でないと機能しません。しかしそれであっても始業終業の記録自体は義務として課すべきですし、アポや会議はそれも見越して設定することは業務責任の一部でしょう。

「対応できない」ことが合理的に説明できない限りは、リモートワークに適さない職務か、単なる職務怠慢と考えます。

投稿日:2022/09/29 22:39 ID:QA-0119568

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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