台風で午前中事業所をしめる場合(有休取得者と休業手当支給)
9~10月は台風被害が多くある季節ですが
弊社では天気予報の進路を確認しながら
最近は午前中は出社しないで対応するよう指示を出すことがあります。
社員の選択肢には以下があります。
①有休取得希望者は有休取得
②有休消化を望まないものは休業手当対象(0.5日分 休業手当支給)
③在宅勤務
表現が難しい部分はあるのですが
手取りが減るのが嫌な方は有休取得している方もいらっしゃいますが
厳密にいえば 会社から言われたから
なんとなくで有休申請をしている社員も多そうな印象です。
結果として休業手当を申請するもの、有休を申請するもの混在しています。
以前には出社できる状況と安全が確認され次第、出社してもらい
④遅延扱いと同じく勤務したとみなす扱いにしておりました。
(早期退社の場合も同じく、早退にせず勤務したと扱った)
混在している状況を招いているため
あとになって、よくわかっていなくて
会社の指示で有休を取らされた、という結果になってしまわないか
心配しています。
(私の立場は実務者で、上層部の決定方針でこのような不思議な状況になっています)
上陸しかねない台風進路の場合、③在宅勤務を除いた場合
最も望ましい会社の対応はなんでしょうか。
投稿日:2022/09/17 16:41 ID:QA-0119206
- ぽん2022さん
- 福岡県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「休業手当」の適用統一がお薦め
▼あまり多くの対応オプションは好ましくいありません。「休業手当」の適用に統一をお薦めします。
▼法は、平均賃金の6割支給を最低としていますが、今回事案では、10割x1/2 = 5割支給が妥当でしょう。
投稿日:2022/09/20 11:08 ID:QA-0119240
相談者より
早々のご回答、感謝申し上げます。
投稿日:2022/09/21 08:24 ID:QA-0119281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出社せずに待機指示をされている以上、④の勤務扱いが妥当といえるでしょう。
ちなみに、法令上休業手当は0.5日分ではなく平均賃金の0.6日分の支給が義務付けられています。また、有休取得を案内する場合ですと、強要するような言い方は避け、あくまで選択肢の一つとして提示されるべきといえます。
投稿日:2022/09/20 11:09 ID:QA-0119241
相談者より
早々のご回答、感謝申し上げます。有休について、注意しておきます。
投稿日:2022/09/21 08:25 ID:QA-0119282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
台風の状況により、天災扱いとなり休業手当が不要となるのかは、個別事案になります。
事業所が台風被害により業務不能となっていない限り、会社が休業を命じた場合には、
休業手当が必要となりますが、
午前中欠勤控除したとしても、午後だけで、平均賃金の6割以上の支払いがあれば、休業手当としては問題ないということになります。
最も望ましい対応とすれば、会社として従業員の安全配慮の対応ですので、
賃金控除しないのが、従業員にとっては望ましいということになります。
ただし、在宅勤務可能な方にとっては不公平感がありますので、この場合は、
全員、午前中は特別休暇で有給とすることでしょう。
次に従業員の年休を使用してもらうパターンですが、会社から強制はできませんので、
午前中は在宅勤務可能な方は在宅勤務、そうでない方は半休を使用してもかまいません
などとすることでしょう。とのとき、有休残がない方は、欠勤控除とするか、
特別休暇とするかになります。
投稿日:2022/09/20 11:46 ID:QA-0119253
相談者より
さらにいろいろな選択肢があることを知りました。感謝申し上げます。
投稿日:2022/09/21 08:26 ID:QA-0119283大変参考になった
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