使用人兼務役員について
当社の「役員」が使用人兼務役員に該当するかどうかご教授下さい。
1.執行役員
役員報酬のみで就業規則を適用しない事になっています。
2.理事
従業員分給与>役員報酬として支払っていますが、就業規則は適用しない事になっています。
尚、どちらもその職に就いた時点で従業員分の退職金を支払い、退職慰労金の積み立てを開始します。
2の理事は社内規程で「業務執行を担当する取締役および執行役員ではない役員をいう」となっておりますが、理事自体に業務執行権があるかどうかという条文はありません。
以上の様な内容で判断出来ますでしょうか。
今回、理事の任期満了に伴い、規程に則り非常勤顧問になる人がいます。
理事は従業員分給与が多いという事で、雇用保険に引き続き入れたままにしています。
(兼務役員であれば申請をしなくてはならない事を知りませんでした。)
非常勤顧問になるにあたり、雇用保険の資格喪失をする必要が出てきましたが、定年退職でもなく、どの様に手続きをすれば良いのか悩んでいます。
もうひとつ悩んでいる事があるのですが、勤労者財産形成貯蓄制度は、当社でいうところの執行役員や理事でも加入していて良いものなのででしょうか。
投稿日:2008/03/28 00:53 ID:QA-0011906
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
貴社における役員契約形態の実態による
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
■貴社執行役員の地位
-就業規則を適用していないことを以って一概にその従業員制が否定されるものではありませんが、そういうことであれば、一旦社員を退職して執行役員に就任され、会社とは委任契約を締結しているのではないでしょうか。その点をご確認下さい。
-だとすれば、使用人でないことはもちろん、兼務役員でもないと言えます。
-また、その場合、恐らく労働保険にも加入していないと思われますが、こうした取扱いも、委任契約役員として一貫させる必要があります。
■貴社理事の地位
-これも、「就業規則を適用しない」という点では、その地位は執行役員と同様と思われますが、報酬において、社員給与と役員報酬を併給しているところが異なります。
-この報酬形態は、まさに兼務役員としての位置付けに基づいているものと思われますので、これも今一度契約形態をご確認下さい。
-なお、雇用保険に加入させているのであれば、会社としての位置付けは、間違いなく兼務役員と思われます。
また、理事の雇用保険については、退職に伴う資格喪失ということで何の問題もないとお見受けしますが、一度当局(職安)へご確認下さい。
最後に財形貯蓄ですが、少なくとも委任契約の役員については、加入は認められないと思われますので、社内的な地位を確認後手続きをされるのがよいと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2008/03/28 07:55 ID:QA-0011907
相談者より
ありがとうございました。大変良く判りました。
当社は規程の整備が遅れており、何かある毎に運用方法が変わっている状況です。
お恥ずかしい話ですが当社には執行役員規程・役員報酬規程がない状態です。
執行役員に関しては、お書き頂いた内容と実態が合致していますので、委任契約役員となる事がわかりました。
理事の雇用保険に関しては、お書き頂いた通りでした。理事規程の中で定年の記載がありましたので、それを提出する事で手続き出来ると思います。
執行役員の財形に関しては、お書き頂いた内容から解約の必要があると判断しました。
投稿日:2008/04/03 14:52 ID:QA-0034776大変参考になった
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