休日勤務手当の考え方について

当社の就業規則では、法定休日を1週1日と定めています

また、1年単位の変形労働時間制で、
「対象期間中の最も長い連続労働日数」6日
「特定期間中の最も長い連続労働日数」12日
と定めています

この場合、連続出勤の何日目から休日勤務手当(1.35)がつくようになるのでしょうか

ご回答よろしくお願いいたします

投稿日:2022/09/13 12:40 ID:QA-0118998

たかはし2さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ決めた、年間カレンダー等にもよりますが、

特定期間以外は、休日となる7日目です。

特定期間は、休日となる12日の前後の日となります。

連続出勤中は休日勤務手当はつきません。

投稿日:2022/09/13 13:39 ID:QA-0119000

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 12:44 ID:QA-0119086大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日の法定休日に勤務されますと全て休日割増賃金(×1.35)の支給が必要となります。

すなわち、連続勤務の何日目から発生するといったものではございませんので、通常の法定休日の考え方で対応すれば問題ございません。

投稿日:2022/09/14 12:34 ID:QA-0119027

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 12:44 ID:QA-0119087大変参考になった

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