無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増算定基礎

社員の住居費用負担額、自己啓発支援額、健康増進費用等を合算した負担額に応じて福利厚生手当という名称で手当を支給する予定です。

社員の負担額といっても、住居費用を除いては実費補償というよりは、通常かかるであろう費用を見込んで、役職ごとに一律に支給します。

但し、2ヶ月に一回、2か月分を支給します。

この場合、割増算定基礎額に含まれるのでしょうか。

投稿日:2008/03/26 14:31 ID:QA-0011882

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各種手当で割増賃金から除外される手当は、原則としまして家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5つに限られます。

従いまして、文面の手当を一括して支給される場合には、割増賃金の算定対象に含まれます。

ちなみに住居費用を実費に応じて支給されるのでしたら、一律支給される他の部分とは明らかに性格が異なり、「住宅手当」として算定基礎額がら除外出来ますので、当該手当から区別し単独で支給すべきといえます。

投稿日:2008/03/26 19:16 ID:QA-0011888

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料