締日の変更について
お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。
当社は8/16~9/15の期間分を9/25に振込んでいます。
しかし、スタッフの人数が増えてきたため、
8/1~8/31のように月末締めにし、翌月25日払いに変更したいと考えております。
移行期間の留意点についてご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/08/31 15:54 ID:QA-0118659
- あいうえお98さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
締日の変更
▼まず、労基法の「賃金5原則」を確認しておきます。
① 通貨で ② 直接労働者本人に ③ 全額を ④ 毎月1回以上 ➄ 一定の期日を決めて支払わなければならないというものです。
▼次に、変更内容が、労働条件の不利益変更に当らないかという点です、例えば、支払日を同じ月内の後ろの期日へと繰り下げる場合は、特に変更の当月についてはその分、社員に負担をかけることになります。その場合は、何らかの、緩和措置が必要になります。
投稿日:2022/08/31 20:02 ID:QA-0118667
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半月分支給日がひと月遅くなり、従業員にとっては不利益変更ともいえますので、
事前に変更理由をよく説明し、従業員の同意を得るよう努めてください。
従業員の反対意見には耳をかたむけ、対応可能なものは対応してください。
説明は、実施直前ではなく、早目に行ってください。
投稿日:2022/09/01 02:31 ID:QA-0118674
プロフェッショナルからの回答
対応
留意点は不利益変更に伴う社員の同意と移行準備期間です。
15日締、25日払いを末締め、翌25日ということは明らかに支払いサイトが伸び、社員に不利益なことが明白です。(会社はその分、得がある)
このため、全社員へのていねいな事情説明と同意を取る必要があります。
またこうした不利益を甘受していただくためにも半年先、次年度など十二分な移行期間を設けるか、無利子融資など移行措置を設定するなど、社員が同意しやすい仕組み作りなど事前の入念な対応、事後のフォローなどご留意下さい。
投稿日:2022/09/01 10:24 ID:QA-0118681
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
毎月16日から翌月15日までの賃金計算期間を毎月1日から月末に変更する場合、従前の9月15日の締切日を8月31日に前倒しをし、9月1日以降、新たな賃金計算期間に移行させる場合、9月25日の支払日には、8月16日から8月31日までの半月分の賃金しか支払われないことになってしまいます。
従来どおり勤務したにもかかわらず、賃金締切日の変更によって、通常であれば1か月分支払われるはずの賃金が半月分になってしまうのでは、従業員も納得がいかないし、次の給料日まで半月分で生活するとなると生活設計にも狂いが生じ、従業員の理解や同意をえるのは困難を伴うでしょう。
そこで考えられる方法としまして、①9月25日には通常どおり1か月分の賃金を支払い、うち半月分については賞与支給月に賞与からその分を控除する、②半月分しか支払われないこととなる月を賞与支給月と同じ月とする、③過払いとなった半月分については、毎月数回に分けて賃金から控除する(ただし、賃金の精算調整であって全額払いの原則に反しないと認められる程度の控除額とする必要がある)、といった方法が考えられますので、それらの点を踏まえて賃金締切日を変更する理由を丁寧に説明し理解を得る努力が必要です。
投稿日:2022/09/01 13:36 ID:QA-0118683
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、留意点としましては、毎月1回の給与支払で空白月が生じない事、移行の際賃金支払額が少なくなる事で生活に大きな支障が生じる従業員に関し個別に相談され柔軟に対応される事が挙げられます。
いずれにしましても一種の不利益変更に当たりますので、会社側の意向のみでなく、労使間で真摯に協議され両者納得の上で進められる事が不可欠といえます。
投稿日:2022/09/01 20:15 ID:QA-0118689
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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