民事調停委員に選定された場合の勤怠の取扱いについて
民事調停委員は裁判員制度と違い、選定にあたっては強制力がない(なるか否かは任意)と思うのですが、選定された場合の勤怠取扱いについては、本人申請による有給休暇扱いで問題ないでしょうか。
投稿日:2022/08/24 13:52 ID:QA-0118429
- KGUさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定にないようであれば、
有休申請を認めるということで、問題ありません。
投稿日:2022/08/24 15:19 ID:QA-0118435
相談者より
ご回答ありがとうございます。
裁判員制度に関しては、就業規則に特別休暇を付与する旨、記載があるのですが、それを準用して同様の扱いとすべきなのか、任意であるので、個別申請による有休取得で良いのか、判断に少し悩んでおります。
投稿日:2022/08/24 18:40 ID:QA-0118451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人からの年休取得希望の申請であれば当然に対応可能です。
しかしながら、会社側から当人へ申請を指示された上で年休処理されるような措置につきましては、当人希望の原則に反し認められませんので注意が必要です。仮に、希望が無く休まれた場合には通常の欠勤扱いでも差し支えございません。
投稿日:2022/08/24 18:43 ID:QA-0118452
相談者より
回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、対応していきたいと思います。
投稿日:2022/08/25 07:52 ID:QA-0118460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人から申請があれば有給、なければただの欠勤となるでしょう。決められるのは本人だけです。
投稿日:2022/08/25 10:45 ID:QA-0118470
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/08/25 12:53 ID:QA-0118476大変参考になった
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