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管理職者の代休取扱いについて

いつもお世話になっております。

 以前、他の方のご相談事項にて、管理監督者を対象とした代休は付与しなくてもよいが、就業規則等に代休を与える旨記載することにより、代休付与できると伺っております(認識が間違っておりましたら、大変失礼します)。
 当社は一般職者を対象に代休制度を実施しており、代休日における賃金は無給とし、就業規則に記載しています。
 ここで質問ですが、代休制度の対象者を管理職者にも広げ、代休日の賃金を無給とする旨を就業規則に盛り込むことについて、問題が生じますでしょうか。

 ご教授下さいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/03/21 19:25 ID:QA-0011834

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、労働時間・休憩及び休日規定が適用除外となる条件を満たす管理監督者である限り、そもそも休日労働の考え方自体が存在しない(※休日は原則として本人が任意に管理・調整して取得できるはず)ので、代休を考える必要はないといえます。

仮に任意でそのような制度を設けるとしますと、休日の概念を管理監督者にも採用することになり、ひいては出退勤の管理が一般従業員と同様に行なわれているかのように受け取られ、適用除外の解釈上及び運用上での疑念や混乱を招きかねません。

従いまして、休日等適用除外の管理監督者まで代休制度を対象とする措置は無用であって、あくまで休日適用除外とならない待遇の低い管理職者に留めておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/03/21 22:48 ID:QA-0011835

相談者より

ご教授いただきまして、大変有り難うございました。

投稿日:2008/03/24 20:52 ID:QA-0034746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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