育児休業手当に関して・・・
何時も雑多な質問に回答頂き、感謝しております。今回は少し人事面とは離れますが、宜しければご回答御願い致します。
弊社の総務部女性が、昨年9月30日で育児(次男出産のための)休業を終え、昨年10月1日に復職しましたが、第3子妊娠で、今年9月24日出産予定日。9月15日迄勤務したいとの事ですが(育児休業手当申請に関して)、育児休業手当は連続雇用期間が12ヶ月必要と認識しています・・・・彼女の勤務実態で育児休業手当の申請は可能でしょうか? その他出産手当金等への申請も・・・
宜しくご回答、お願い申し上げます。
彼女は弊社には継続的な正社員雇用で、数年間継続(育児休暇を含む)勤務しております。
投稿日:2022/08/22 12:56 ID:QA-0118329
- Jyuukiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
第2子の際の産前産後休業及び育児休業期間で賃金の支払いがない月は、除外します。
例えば、産前産後、育休期間で賃金の支払いがない月が1年6ヵ月あるとしますと、
3年6ヵ月で基礎日数11日以上が12月以上あるかどうか判断します。
出産手当金も、被保険者であり、休業して、賃金が発生していなければ、受給可能です。
投稿日:2022/08/22 16:35 ID:QA-0118333
相談者より
有り難う御座いました。又、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/08/26 21:30 ID:QA-0118517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして育児休業給付金の受給に関しましては、産休開始日前の2年間で賃金支払基礎日数が11日有る月が12カ月必要になります。
但し、引き続いて30日以上賃金支払基礎日数が無かった期間が有る場合ですと、当該期間を加えまして最大4年間で12カ月要件を見る事が認められていますので、ご確認頂ければよいでしょう。
そして、出産手当金にはこのような要件は定められておりませんので、受給可能といえます。
投稿日:2022/08/22 23:02 ID:QA-0118351
相談者より
有り難う御座いました。又、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/08/26 21:32 ID:QA-0118518大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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