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育児・介護休業取得に関する雇用期間1年以上要件について

現在、入社1年未満の従業員は育児・介護休業の適用除外者として労使協定締結しています。上記の入社1年未満は適用外の要件を撤廃し、入社1年未満でも育児・介護休業取得可能にするかを検討しています。例えば、正社員などの無期雇用労働者は入社1年要件を撤廃するが、有期雇用労働者は入社1年要件はそのまま残す(労使協定締結必要)というように、無期雇用労働者と有期雇用労働者で取得要件に差があってもよいのでしょうか。

投稿日:2022/07/27 11:34 ID:QA-0117565

人事部ビギナーさん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児介護休業法としましては、差があることを禁止してはいませんが、

同一労働同一賃金の観点から、不合理な理由がないといえるかどうかになります。
育児休業という目的は同じですので、差はつけるべきではないと思われます。

投稿日:2022/07/27 15:34 ID:QA-0117583

相談者より

同一労働同一賃金の観点も考慮に入れること、勉強になりました。ありがとうございました。

ちなみに、現状入社1年未満要件を労使協定に定めている会社のほうが多いのでしょうか。要件に定めている、定めていない、小高先生の業務経験上どちらのほうが多そうか、可能でしたら教えて頂けますと幸いです。

投稿日:2022/07/27 19:47 ID:QA-0117602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の性質を鑑みますと、文面内容であれば差異が生じても直ちに違法な措置とはならないものといえます。

但し、有期雇用であっても、無期雇用の場合と業務内容や責任程度等が殆ど変わりないという事でしたら、同一労働同一賃金の観点からも同じ扱いにされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/07/27 19:19 ID:QA-0117599

相談者より

同一労働同一賃金の観点も考慮に入れること、勉強になりました。ありがとうございました。

ちなみに、現状入社1年未満要件を労使協定に定めている会社のほうが多いのでしょうか。要件に定めている、定めていない、服部先生の業務経験上どちらのほうが多そうか、可能でしたら教えて頂けますと幸いです。

投稿日:2022/07/27 19:48 ID:QA-0117603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご相談の件ですが、労使協定に定めている会社のほうが多いように思われますがはっきりした事は分かりません。また無期・有期の取り扱い差異についても、個々の会社によって多様ですし、他社の動向を参考にされても余り意味がないように感じます。

投稿日:2022/07/27 20:51 ID:QA-0117608

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。

投稿日:2022/07/28 10:10 ID:QA-0117616大変参考になった

回答が参考になった 0

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