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転勤者の家族同伴について

こんにちは。

定年で大阪の本社を退職し、関東にある子会社で契約社員として再雇用となった従業員がいます。
再雇用の際に、単身赴任となったためその際に契約で社宅と社用車を用意しました。

今回、奥様もこちらに引っ越しをし一緒に住むかもしれないという報告を受けたのですが、その場合単身赴任ではなくなるかと思います。

弊社では転勤の際の単身赴任、家族同伴などで細かく決められた規定がありません。
現在は単身赴任のため、会社で寮や車を用意している状況ですが
奥様と一緒に住み、生活拠点をこちらに移す、となると待遇も変えるのが一般的でしょうか?
寮や社用車を奥様も使用することになるので、そのあたりはどうすべきか悩んでいます。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/20 16:00 ID:QA-0117400

しまだかさん
栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、転勤を命じた中でも、やむをやない場合には単身赴任としています。

単身赴任のケースでは、別居手当や、帰省旅費を検討する必要があります。

一方転勤の場合には、家族旅費を検討する必要があります。

支度金、社宅などについても、単身赴任と家族帯同の場合では待遇を変えるケースが多いといえます。

ただし、会社の業務、考え方によりますので、転勤と単身赴任とでどのような待遇にするのか整理してみてください。今回の件を契機として、転勤規程、単身赴任規程を作成することをお勧めします。

投稿日:2022/07/20 17:22 ID:QA-0117403

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/08/11 16:22 ID:QA-0118059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的なものはありませんので貴社の判断次第です。ただし子会社=別法人であれば、貴社のポリシーをそのまま適用できるかどうか確認が必要です。
採用・雇用条件によって一律にせず、差を付けることも普通にあります。社用車を貸与するしないも、そもそもが一般的な制度ではないので、運用ルールは貴社が決める必要があります。

尚、担当業務・職責が異なれば、全員が一律待遇である必要はありません。

投稿日:2022/07/20 21:59 ID:QA-0117414

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/08/11 16:24 ID:QA-0118060大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

転勤規定が存在せず、契約上、単身赴任を条件に社宅を貸与しているということであれば、奥様と一緒に住み生活拠点をこちらに移すという本人の希望を受け入れる必要は無く、社宅を明け渡し別途住居を確保するよう要請することになりますが、特に禁止事項となっていないのであれば、本人のモチベーションの維持という観点からも奥様を同居させても問題はないと考えます。

待遇を変えるかどうかは御社の判断になりますが、その場合、本人とよく話し合い、同意を得ておくことが大事です。

ただし、社用車に関しては、事故時に保険でカバーできるのかという問題もありますので、基本的には社員の家族に使用させるべきではありません。

この機会に、転勤規定等を整備されたらいいでしょう。

投稿日:2022/07/21 08:03 ID:QA-0117419

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/08/11 16:25 ID:QA-0118061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転勤や単身赴任等に関わる福利厚生措置に関しましては、法令で定められているものではございませんので、各会社が就業規則で定めて運用する事柄になります。

従いまして、そうした際の処遇に関わる明確な規定がないという事でしたら、制度上判断する根拠がございませんので、家族同伴になったからといって既に用意された社宅等の提供を拒む理由も無いものといえます。

また、一般的等といっても、各会社が自社の規程に基づき様々な対応を採られていますし、そうした曖昧な理由のみでこうした重要な措置を決定する事は原則認められないものといえます。

対応としましては、まず御社側のポリシー(家族同伴者への対応)を明確にされた上で、当人と相談され、どうしても提供を避けたいという事であれば当人の同意を得られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/07/21 17:38 ID:QA-0117459

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/08/11 16:25 ID:QA-0118062大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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