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育児休暇中の評価に関して

今後、育児休暇を取得する社員が増えてくるので、社内の昇格制度を見直す予定です。ご教授頂ければと思います。

現状、半期毎に査定面談を行っており1年間の評価により昇格対象者を決めています。従来この1年間の間に育休などで長期休暇が入る場合は、評価対象外=昇格対象外としておりました。
評価期間1年の間、何ヶ月間出勤すれば評価対象=昇格対象とした方が良いとかの目安はございますでしょうか?

投稿日:2022/07/19 14:24 ID:QA-0117343

タカハシさんさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何ヵ月出勤すれば、評価対象とした方が良いかといった目安はありません。

会社によって、昇格基準が異なるからです。

裁判例では、3ヶ月育休、9ヶ月育休などのケースがありますが、いずれも個別判断となっています。

法令上は、育休を取得したことによって、不利益な取扱いは禁止。相応の評価をして下さいということになっています。

ですから、会社としては、昇格基準を明確にしたうえで、
例えば、3ヶ月出勤では、昇格基準を満たさないということが、説明できれば、9ヵ月出勤を条件とすればよろしいでしょう。
昇格基準が年功などでは、出勤期間では説明がつかないということになります。

投稿日:2022/07/19 17:00 ID:QA-0117358

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/21 14:25 ID:QA-0117445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に目安等はございませんので、御社業務の性質を考慮された上で評価が可能な期間と考えられる期間を御社自身で判断されるべきといえます。

但し、業務内容によりましては短い勤務期間であっても大きな貢献実績を残される場合もありえますので、そのような場合に当人に不利益を及ぼさないよう厳格に期間のみで区分されない運用をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/07/19 22:42 ID:QA-0117371

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/21 14:25 ID:QA-0117446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

育休取得が不利益に働くことを禁じるものであり、具体的評価方法は決まっていません。
ゆえに対象期間で「評価対象外」とするのは上記の主旨に反するのではないでしょうか。

産育休者は出勤日ベースで評価し、めざましい成果があれば高評価もできるようにすべきと思います。(その逆もあり)

投稿日:2022/07/20 10:30 ID:QA-0117387

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/21 14:26 ID:QA-0117447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

評価期間から外すのは妥当

▼色々なバリエーションが予想される事案なので、目安はありませんが、児休を評価期間から外すのは妥当だと考えます。

投稿日:2022/07/20 11:43 ID:QA-0117393

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/21 14:26 ID:QA-0117448参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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