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有休付与がゼロで有休残が5日以上ある社員の年5日の有休取得

いつもお世話になります。

勤続20年で2022年8月10日に有休が付与される社員がいます。

2019年8月10日から2020年8月9日の出勤率は100%でしたので、2020年8月10日に有休が20日付与され、その時点で有休残が40日あったのですが、

2020年8月10日から2021年8月9日の間に体調を崩し、欠勤が60日あり、出勤率が80%を割ったため、2021年8月10日には有休は付与されませんでした。

また、有休も37日使用したため、2021年8月10日時点では有休残が3日でした。

その有休残3日も既に消化し、現在、病状も回復し、毎日、出勤しているのですが、

そうしますと、2021年8月10日~2022年8月9日の1年間では、使用できる有休が3日しかないため、年5日の有休を取得することが不可能なため、

調べてみたところ、厚労省のリーフレットに年5日有給休暇取得義務の対象者は『年次有給休暇が10日以上付与される労働者』と記載がありましたので、

この社員については有休付与日に付与された有休はゼロのため、2021年8月10日~2022年8月9日の1年間については、年5日の有休を取得させることができなくても問題ないと思うのですが、

他にそういった社員がいないかどうか調べてみたところ、1年前の有休付与の付与日数がゼロですが、その時点の有休残が6日という社員がいました。

この場合、年5日の有休を取得しようと思えば、取得できますが、有休付与日に付与された有休が10日以上ないため、年5日の有休取得義務化の対象社員ではないと考えても問題ないのでしょうか。
(有休消化を促せば取得するかと思いますが、営業社員のため、本人は出勤し、歩合給を稼ぎたい気持ちがあるようです。)

投稿日:2022/07/11 17:17 ID:QA-0117084

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚労省のリーフレットどおり、
年次有給休暇が10日以上付与される場合のみ、年5日の有休取得義務が生じますが、

有休付与日に付与された有休が10日以上ない場合は、年5日の有休取得義務は生じません。

有休残は関係ありません。

投稿日:2022/07/11 19:36 ID:QA-0117090

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:27 ID:QA-0117102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の年5日取得指定義務に関しましては、その年に10日以上の年休が付与されている労働者のみが対象となります。

従いまして、当事案の社員につきましてはご認識の通り残年休日数に関わらず年5日の取得指定義務は生じません。

投稿日:2022/07/11 20:25 ID:QA-0117092

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:29 ID:QA-0117103大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えどおりで問題ありません。

時季指定の対象は基準日に付与される日数が10日以上の労働者であり、前年度繰越し分の年次有給休暇も合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には含まれません。

ちなみに、前年度の出勤率が80%未満であっても、通常どおり有給休暇を付与することはもとより使用者の自由であり、労基法の規定を上回る処置として問題はありません。

投稿日:2022/07/12 07:42 ID:QA-0117096

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:31 ID:QA-0117104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応要件

有給付与日数が10日以上でなければ、年間5日以上取得義務対象外となります。

投稿日:2022/07/12 09:57 ID:QA-0117114

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 13:35 ID:QA-0117125大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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