残業代について
残業代の計算についてですが、
定時が9時〜18時の場合、
例)
月曜日 9時〜18時
火曜日 9時〜19時
水曜日 9時〜18時
木曜日 9時〜19時
金曜日 9時〜18時
残業代金が2時間分というのは
分かるのですが、
隔週で土曜日9時〜18時の出勤がある場合、
平日で労働時間が40時間超えているため
土曜の労働時間8時間は残業として計算されるべきでしょうか?
投稿日:2022/07/11 07:20 ID:QA-0117043
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間で40時間を超えた時間は割増賃金の対象となります。
土曜の労働時間8時間は残業として計算する必要があります。
投稿日:2022/07/11 10:17 ID:QA-0117057
相談者より
ありがとうございます。
変形労働時間制であっても週40時間超えた分は残業計算ということですね。
投稿日:2022/07/11 11:26 ID:QA-0117061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休出割増し
週40時間超えなので、それを超えた8時間分は残業割増しとなります。
投稿日:2022/07/11 11:26 ID:QA-0117062
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として処理します。
投稿日:2022/07/11 11:48 ID:QA-0117067
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に同週の労働時間が40時間を超えていますので、日曜が休日の場合ですとご認識の通り8時間全てが時間外労働(残業)扱いとなります。
つまり、週1日の法定休日を除く休日に勤務されますと、通常の労働日の勤務と同様に週40時間を超えた場合には時間外労働の計算対象となります。
投稿日:2022/07/11 17:32 ID:QA-0117087
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